○宇都宮大学共同教育学部学術研究推進委員会内規
(平成11年3月31日)
改正
平成13年3月30日
平成14年12月18日
平成16年3月8日
平成18年3月2日
平成19年10月24日
平成23年3月23日
平成27年3月20日
令和2年3月25日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
宇都宮大学共同教育学部教授会内規第7条の規定に基づき,共同教育学部(以下「本学部」という。)に係る学術研究を推進するため,共同教育学部学術研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
宇都宮大学共同教育学部教授会内規第7条
]
(任務)
第2条
委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1)
本学部紀要の企画,編集,発行等に関すること。
(2)
本学部公開講座に関すること。
(3)
附属図書館の管理運営に関すること。
(4)
学術交流(国際交流に係るものは除く。)に関すること。
(5)
本学部長から付託された事項
(6)
その他本学部の学術研究推進に関すること。
(組織及び運営)
第3条
委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
教育人間科学系の中から選出された教員 1名
(2)
人文社会系の中から選出された教員 1名
(3)
自然科学系の中から選出された教員 1名
(4)
芸術・生活・健康系の中から選出された教員 1名
(5)
教育実践高度化専攻の中から選出された教員 1名
2
委員は,共同教育学部長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
委員は,やむを得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させることができる。
(委員の兼務)
第6条
第4条第1項に定める副委員長は,宇都宮大学附属図書館運営委員会規程第3条第1項第3号に規定する委員となる。
[
第4条第1項
] [
宇都宮大学附属図書館運営委員会規程第3条第1項第3号
]
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(報告)
第9条
委員会は,必要に応じて審議の結果を教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条
委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,平成11年4月1日から施行する。
2
この内規施行後,最初に選出された委員のうち6名の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成12年3月31日までとする。
3
教育学部学術情報委員会内規(平成7年12月20日制定)は廃止する。
附 則(平成13年3月30日)
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月18日)
この内規は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月8日)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月2日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月24日)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。