○宇都宮大学共同教育学部研究紀要及び教育実践紀要投稿要項
(学部長裁定 平成26年11月27日)
改正
平成27年5月26日
平成28年5月24日
平成30年2月27日
平成30年3月30日
平成30年7月3日
令和2年3月25日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
この要項は,宇都宮大学共同教育学部研究紀要(以下「研究紀要」という。)及び宇都宮大学共同教育学部教育実践紀要(以下「実践紀要」という。)の投稿に関し,必要な事項を定めるものとする。
(発行回数)
第2条
研究紀要及び実践紀要は,原則としてそれぞれ年1回発行するものとする。
(投稿原稿の要件)
第3条
研究紀要及び実践紀要への投稿は,次の各号によるものとする。
(1)
投稿原稿は,本学部紀要の趣旨に沿い,学術論文又は教育実践活動報告としての体裁を備えるもので,かつ,未発表のものに限る。
(2)
研究紀要は,広く学校教育に関わる研究成果の普及と学術研究の深化をはかるものとする。
(3)
実践紀要は,広く教育実践に関わる研究成果並びに教育実践活動報告を掲載し,研究成果の教育の場への還元と学校教育の質の向上に資するものとする。
(投稿者の資格)
第4条
投稿資格は次のとおりとする。
共同教育学部,教育学研究科,キャリア教育・就職支援センター大学教育推進機構のうち関連分野の教員,地域創生推進機構(ただし,学部長が承認した者に限る。),教職センター及び保健管理センターの責任教員(以下「本学部教員等」という。)
(共著者)
第5条
本学部教員等以外の者との共著論文を投稿しようとする場合は,申込書の書式をもって,委員会に届け出るものとする。
(投稿数)
第6条
本学部教員等は,主たる責任を負う著者(以下「責任著者」とする。)として,研究紀要及び実践紀要にそれぞれ2編の論文を投稿することができる。また,責任著者として実践紀要の教育実践活動報告に投稿することができ,その投稿数を制限しない。
(投稿原稿)
第7条
研究紀要及び実践紀要の投稿原稿は,次の各号によるものとする。
(1)
原稿は,本要項及び共同教育学部学術研究推進委員会(以下「委員会」という。)が別に定める宇都宮大学共同教育学部研究紀要及び教育実践紀要執筆要領に従って記述する。
[
宇都宮大学共同教育学部研究紀要及び教育実践紀要執筆要領
]
(2)
原稿枚数は,原則として次のとおりとする。
イ
研究紀要第I部(文科系)及び第II部(理科系)刷り上がり頁:16頁以内
和文の場合 ワープロ原稿 A4判 16枚以内
英文の場合 ワープロ原稿 A4判 20枚以内
ロ
実践紀要(教育実践研究)刷り上がり頁:8頁以内
和文の場合(ヨコ書き) ワープロ原稿 A4判 8枚以内
英文の場合 ワープロ原稿 A4判 16枚以内
ハ
実践紀要(教育実践活動報告)刷り上がり頁:4頁以内
和文の場合(ヨコ書き) ワープロ原稿 A4判 4枚以内
英文の場合 ワープロ原稿 A4判 8枚以内
※いずれも図版,図表及び写真を含む。
(投稿方法)
第8条
投稿に関する原稿の執筆要領等に関しては,委員会から責任著者に通知するものとする。
(掲載の可否)
第9条
論文の採択,掲載の順序及び体裁等については,委員会において決定するものとする。
(経費負担)
第10条
経費の責任著者負担分は,次のとおりとする。
第7条に規定する枚数を超過する分の経費及び希望による抜刷の経費は,責任著者の研究費負担とする。
[
第7条
]
(著作権)
第11条
本学部紀要の電子化に関わる著作権は,共同教育学部が有するものとする。
(電子化)
第12条
本学部紀要の電子化については,別に定めるものとする。
附 則
1
この要項は,平成26年12月1日から施行する。
2
宇都宮大学教育学部紀要投稿要項(平成18年10月25日教授会決定)は,廃止する。
附 則(平成27年5月26日)
この要項は,平成27年5月26日から施行する。
附 則(平成28年5月24日)
この要項は,平成28年5月25日から施行する。
附 則(平成30年2月27日)
この要項は,平成30年2月27日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月3日)
この要項は,平成30年7月3日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。