○宇都宮大学共同教育学部介護等体験専門委員会細則
(平成11年6月16日)
改正
平成12年12月1日
平成14年12月18日
平成19年2月28日
平成23年3月23日
平成27年2月24日
令和2年3月25日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
この細則は,宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科教務委員会内規第8条第3項に基づき,共同教育学部介護等体験専門委員会(以下「専門委員会」という。)の任務,組織及び運営等に関し,必要な事項を定める。
[
宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科教務委員会内規第8条第3項
]
(任務)
第2条
専門委員会は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
介護等体験に係る実施計画の立案に関すること。
(2)
介護等体験の事前指導に係る実施計画の立案及び実施に関すること。
(3)
介護等体験に係る関連学部との連携に関すること。
(4)
その他介護等体験の実施に関すること。
(組織及び運営)
第3条
専門委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
共同教育学部及び教育学研究科教務委員会委員 2名
(2)
共同教育学部附属特別支援学校から選出された教員 2名
(3)
関連学部から選出された教員 各1名
(4)
修学支援課長
(5)
その他専門委員会が必要と認めた者 若干名
2
委員は,共同教育学部長が委嘱する。
3
第1項第2号及び第3号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4
第1項第5号の委員の任期は,専門委員会がその都度定める。
第4条
専門委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2
委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条
専門委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
専門委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
委員は,やむを得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条
専門委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる
(庶務)
第7条
専門委員会に関する庶務は,学務部修学支援課及び峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この細則は,平成11年6月16日から施行し,平成11年6月1日から適用する。
2
この細則施行後,最初に選出された第3条第1項第1号の教育学部教育実習専門委員会委員長及び同条同項第2号の教育学部教務委員会委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成12年5月31日までとする。
附 則(平成12年12月1日)
この細則は,平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成14年12月18日)
この細則は,平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日)
1
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
ただし,附則2項の規定は,平成23年3月23日から適用する。
2
改正前に選出された第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
附 則(平成27年2月24日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。