○宇都宮大学共同教育学部協力学校教育実習運営協議会要項
(昭和54年7月4日)
改正
~ 略 ~
平成16年4月1日
平成23年3月23日
令和2年3月25日
令和3年4月1日
(設置)
第1条
宇都宮大学共同教育学部(以下「共同教育学部」という。)に協力学校教育実習運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条
協議会は,共同教育学部における協力学校教育実習の運営・計画等について協議し,教育実習の円滑かつ効果的な実施を図ることを目的とする。
(組織及び運営)
第3条
協議会は,教育実習協力校関係の委員をもって組織する。
2
委員は,共同教育学部長が委嘱する。
第4条
協議会に委員長を置き,共同教育学部長をもって充てる。
2
委員長は協議会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
第5条
委員が止む得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させることができる。
第6条
協議会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
協議会に関する庶務は,当分の間,学務部修学支援課及び峰キャンパス事務部が担当する。
附 則
この要項は,昭和54年7月4日から施行する。
~ 略 ~
附 則(平成16年4月1日)
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。