○宇都宮大学共同教育学部附属学校職員会議規程
(平成13 規程第5号)
改正
平成19 規程第42号
平成20 規程第86号
平成23 規程第65号
令和2年 規程第57号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第15条第2項の規定に基づき,宇都宮大学共同教育学部附属学校職員会議(以下「職員会議」という。)に関し,必要な事項を定める。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程第15条第2項
]
(設置)
第2条
宇都宮大学共同教育学部の附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)にそれぞれ職員会議を置く。
(任務)
第3条
職員会議は,当該附属学校の長(以下「校長」という。)の職務の円滑な遂行に資するため,附属学校に関する次の事項について,職員間の意思疎通及び共通理解の促進を図り,職員の意見交換等を行う。
(1)
教育方針に関すること。
(2)
教育目標に関すること。
(3)
教育計画に関すること。
(4)
教育課題への対応方策等に関すること。
(5)
その他校長が必要と認める事項
(組織及び運営)
第4条
職員会議は,校長,副校長(附属幼稚園にあっては副園長とする。以下同じ。),主幹教諭(校内教頭),教諭,養護教諭及び事務職員をもって構成する。
第5条
校長は,必要に応じて職員会議を開催することができる。
2
職員会議は,校長が主宰する。
3
副校長は,校長を補佐し,校長に事故あるときは,その職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第6条
校長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
職員会議に関する庶務は,当該附属学校において処理する。
(補則)
第8条
この規程に定めるもののほか,職員会議の運営に関し必要な事項は,校長が別に定めることができる。
附 則
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第42号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第86号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
ただし,第2条の改正規程は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成23 規程第65号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第57号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。