○宇都宮大学共同教育学部附属学校におけるハラスメントの防止等に関する内規
(平成12年12月27日)
改正
平成19年2月28日
平成20年3月21日
平成23年2月23日
令和2年3月25日
令和5年9月26日
第1 趣旨
この内規は,「国立大学法人宇都宮大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」第18条の規定に基づき,共同教育学部附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)におけるハラスメントの防止及びその相談体制について必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学におけるハラスメントの防止等に関する規程
]
第2 定義
この内規において,次の用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
ハラスメント セクシャル・ハラスメント,妊娠・出産,育児休業等に関するハラスメント,アカデミック・ハラスメント,パワー・ハラスメント及びその他のハラスメントをいう。
(2)
セクシャル・ハラスメント 相手を不快にさせる性的な言動で,行為者本人が意図すると否とにかかわらず,相手にとって不快な言動として受け止められる行為をいう。
(3)
妊娠・出産,育児休業等に関するハラスメント 行為者本人が意図すると否とにかかわらず,妊娠・出産等又は妊娠・出産,育児若しくは介護に関する休業その他の制度若しくは措置の利用を理由として他の職員又は関係者に不利益又は不快感を与える言動をいう。
(4)
アカデミック・ハラスメント 行為者本人が意図すると否とにかかわらず,教育・研究の場において,職務上の地位若しくは権限又は事実上の上下関係を不当に利用し,学生等や他の職員に対して行う教育研究上の不適切な行為をいう。
(5)
パワー・ハラスメント 行為者本人が意図すると否とにかかわらず,職務上の地位若しくは権限又は事実上の上下関係を不当に利用し,他の職員に対して行う就労上の不適切な行為をいう。
(6)
その他のハラスメント 他の職員及び他の学生等に対して,個人的属性等を理由に不適切な言動又は差別的な取扱いを行うことにより,職員及び学生等に精神的苦痛を与えることをいう。
(7)
ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために就労又は修学上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して,就労又は修学上の不利益を受けることをいう。
(8)
職員 本学に就労する全ての者をいう。
(9)
学生等 幼児,児童,生徒,学部学生,大学院生,科目等履修生,研究生等本学で修学する全ての者をいう。
(10)
関係者 学生等の保護者,関係業者等職員又は学生等と就労又は修学上関係を有する者をいう。
第3 心構え
職員及び学生等並びに関係者は,ハラスメントに関して次に掲げる心構えを持たなければならない。
(1)
教員と幼児,児童,生徒,教育実習生及び関係者の関係については,教員は,評価・評定等に関し,在学にかかわる重要事項についての権限を有しており,ハラスメントの基盤となり得ることを認識することが必要である。
(2)
ハラスメントをしないようにするためには,お互いの人格を尊重し合い,お互いが大切なパートナーであるという意識をもつことが大切である。
(3)
ハラスメントの被害にあったと感じたら,勇気をもって相手に抗議するとともに,不快なことを一人で抱え込むことなく,相談することが大切である。
(4)
ハラスメントの被害にあったと感じたら,その日時,内容等について記録(メモ)をとり,目撃者がいたらその人に確認してもらっておくことが重要である。
(5)
ハラスメントに関する言動に対する受け止め方には個人差や男女間の差があり,ハラスメントに当たるか否かについては,相手の判断が重要である。
(6)
ハラスメントであるか否かについて,相手からいつも意思表示があるとは限らないことを十分認識する必要がある。
(7)
職員及び学生等並びに関係者間のハラスメントに注意するだけでは不十分であり,関係する学外者との関係にも注意する必要がある。
第4 相談
1
ハラスメントに当たる行為があったと考える者は,相談を申立てることができる。
2
相談の申立ては,原則として相談員に相談するものとし,相談員以外の者で相談を受けた者は, 必ず相談員に連絡をするものとする。
3
相談の申立ての流れは,第8の2による。
第5 相談体制
1
附属学校委員会内にハラスメント特別委員会を設け,ハラスメントを防止するための研修・啓発活動を行うと共に,ハラスメントに起因する問題に対処する。
2
ハラスメントに関する実態調査の必要性を認めた場合は,宇都宮大学ハラスメント防止委員会に報告する。
第6 相談員
附属学校内の相談員は,次のとおりとする。
(1)
副校長(附属幼稚園にあっては副園長とする。)
(2)
児童・生徒指導主事及び保健主事
(3)
養護教諭
(4)
校長が指名した教員
第6の2 相談等の申し出
1
職員及び学生等並びに関係者は,ハラスメントに起因する問題が生じた場合は,相談員に相談等の申し出をすることができる。
2
職員及び学生等並びに関係者は,相談員に相談等を行ったときは,本学に求める対応を次の各号から選択し,相談員に申し出るものとする。ただし,第3号から第5号の対応を求めるときは,本学がこれらの対応をとることにより,行為者に対し被行為者の氏名が伝わることに同意しなければならない。
(1)
相談員への相談 相談員に相談するが,本学に対し第2号から第5号の対応を求めない
(2)
通知 防止委員会委員長から部局の長等に依頼し,行為者に対し,ハラスメント相談があったことを匿名又は顕名で通知すること
(3)
調整 防止委員会委員長から部局の長等に依頼し,就労又は修学環境の改善を図ること
(4)
調停 防止委員会委員長から部局の長等に依頼し,相談者と行為者との話し合いによる調停を行うこと
(5)
調査 防止委員会による事実関係の調査に基づきハラスメントの有無を判定し,その結果に基づいた措置を講ずること
第7 相談員の任務
相談員は,相談者の名誉,プライバシー等,人権に十分配慮し,次の事項について対処する。
(1)
ハラスメントに関する相談,救済及び対応に関すること。
(2)
相談には,複数の相談員が当たること。
(3)
相談には,相談者と同性の相談員が1名以上含まれること。
第8 補則
1
この内規に定めるもののほか,各学校の相談体制に関し必要な事項は,別に定める。
2
相談申し立ての流れは別表のとおりとする。
附 則
この指針は,平成12年12月27日から実施する。
附 則(平成19年2月28日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
ただし,第1条の改正規定は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成23年2月23日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日)
この内規は,令和5年9月26日から施行する。
【別表】
相談申し立ての流れ