○宇都宮大学工学部広報連携委員会内規
(平成16年3月17日)
改正
平成18年12月19日
平成20年2月19日
平成22年5月25日
平成27年3月17日
平成31年4月1日
令和2年4月1日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
(設置)
第1条
工学部教授会内規第7条第1項の規定に基づき,工学部広報連携委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
第7条第1項
]
(任務)
第2条
委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1)
工学部の広報活動に関すること。
(2)
工学部研究成果一覧の発行に関すること。
(3)
工学部要覧,その他の広報用資料の発行に関すること。
(4)
工学部のオープンキャンパス等の実施に関すること。
(5)
工学部の広報のための公式Webサイトの編集,維持管理に関すること。
(6)
宇都宮大学同窓会および同窓会陽東会との連携に関すること。
(7)
工学部長,工学部教授会,または,工学部運営会議から付託されたこと。
(組織及び運営)
第3条
委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
物質環境化学コースから選出された教員 1名
(2)
機械システム工学コースより選出された教員 1名
(3)
情報電子オプティクスコースより選出された教員 2名
(4)
技術部から選出された職員 1名
2
委員は,工学部長が委嘱する。
3
第1項第1号から第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4
前項において,再任された委員の任期は1年とする。
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,副委員長が議長となり,その職務を代行する。
4
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5
委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条
委員会は必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(報告)
第6条
委員会は,必要に応じて審議の結果を工学部長,工学部教授会,または,工学部運営会議に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第7条
委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2
工学部広報委員会内規(平成元年11月21日制定)は廃止する。
3
この内規施行後,最初に選出された第3条第1項の委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,機械システム工学科,応用化学科及び情報工学科から選出された委員は平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年12月19日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月19日)
1
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
2
この内規施行後,最初に選出された第3条第1項第1号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,機械知能工学専攻,物質環境化学専攻及び情報システム科学専攻から選出された委員にあっては平成21年3月31日までとし,電気電子システム工学専攻,地球環境デザイン学専攻及び学際先端システム学専攻から選出された委員にあっては平成22年3月31日までとする。
附 則(平成22年5月25日)
この内規は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
1
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
2
この内規施行後,最初に選出された第3条第1項第1号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,電気電子システム工学専攻及び地球環境デザイン学専攻から選出された委員にあっては,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成31年4月1日)
1
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
2
平成31年3月31日時点で任期を残す委員については,第3条第3項の規定にかかわらず,その任期は平成32年3月31日までとする。
3
平成31年3月31に工学研究科博士前期課程及び工学部に在学する者並びに在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科及び工学部に在学する間,前期課程各専攻及び各学科については次のコース選出委員をもって充てる。
旧学科
旧専攻
新コース
応用化学科
物質環境化学専攻
物質環境化学コース
機械システム工学科
機械知能工学専攻
機械システム工学コース
電気電子工学科及び情報工学科
電気電子システム工学専攻及び情報システム工学専攻
情報電子オプティクスコース
附 則(令和2年4月1日)
この内規は,令和2年4月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
1
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
2
この内規の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き工学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,又は再入学する者については,なお従前の例による。