○宇都宮大学大学院工学研究科学位授与審査委員会内規
(平成16年3月17日)
改正
平成19年1月16日
平成22年5月25日
平成30年4月1日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条
この内規は,工学研究科委員会内規第3条第3項の規定に基づき,工学研究科学位授与審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条
審査委員会は,大学院工学研究科博士課程の授業を担当する教授をもって組織する。
ただし,必要に応じて,工学研究科博士課程の授業を担当する准教授,専任講師,客員教授及び客員准教授を加えることができる。
(審議事項)
第3条
審査委員会は,大学院工学研究科博士課程における学位の授与に関する事項を審議する。
(運営)
第4条
研究科長は,審査委員会を主宰し,その議長となる。
2
研究科長に事故あるときは,あらかじめ研究科長が指名する者が議長となり,その職務を代行する。
3
研究科長は,構成員の3分の1以上から審査委員会に付する事項を示して申し出があったときは,審査委員会を招集しなければならない。
第5条
審査委員会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
審査委員会の審議は,出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
第6条
構成員が,休職,休暇,出張,授業及び全学委員会のため出席できない場合は,その数を構成員総数から除く。
2
他学部及び学内共同教育研究施設等からの兼担教員,客員教授及び客員准教授が前項に規定する事由の他,業務の都合により出席できない場合は,その数を構成員総数から除く。
(構成員以外の者の出席)
第7条
審査委員会は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
審査委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条
審査委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学大学院工学研究科学位授与審査委員会内規(平成14年6月25日日制定)は廃止する。
附 則(平成19年1月16日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日)
この内規は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。