○宇都宮大学工学部長候補者推薦内規
(平成16年3月17日)
改正
平成17年4月26日
平成18年4月1日
平成18年7月1日
平成19年1月16日
平成19年4月17日
平成20年2月19日
平成26年3月18日
平成27年10月27日
平成30年3月30日
平成31年4月1日
令和元年12月23日
令和2年4月24日
令和2年7月1日
令和2年9月15日
令和3年4月1日
令和5年4月1日
令和5年11月21日
令和6年3月18日
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学学部長等の選考等に関する規程及び宇都宮大学工学部教授会内規第3条第1項第5号の規定に基づき,宇都宮大学工学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の推薦に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学学部長等の選考等に関する規程
] [
宇都宮大学工学部教授会内規第3条第1項第5号
]
(選考の時期)
第2条
学部長候補者の選考は,次の各号の一に該当し,学長から推薦を求められた場合に行う。
(1)
学部長の任期が満了するとき。
(2)
学部長が辞任を申し出て,学長に承認されたとき。
(3)
学部長が欠員となったとき。
2
学部長の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了3月前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合においては速やかに行う。
(学部長候補者の推薦)
第3条
学部長候補者は,学部長の任期開始時点において,工学部の責任教員である教授(教授予定者を含む。)の中から選出する。
ただし,次のいずれかに該当する場合は,意向調査の対象外とする。
(1)
学部長の任期開始時点において地域創生科学研究科長である者(予定者を含む。)
(2)
学部長の任期中において休職・研修等により長期不在となる者
2
学部長候補者の選出は,意向調査の結果を参考として教授会が行い,3名程度の学部長候補者を選出して学長に推薦する。
(意向調査)
第4条
前条の意向調査は,工学部,情報通信基盤センター,オプティクス教育研究センター,機器分析センター及びイノベーション支援センターの責任教員である教授,准教授,講師,助教及び助手(独立行政法人日本学術振興会が実施する「研究環境を向上するための若手研究者雇用支援事業」に基づいて助手として雇用される特別研究員は除く。)によって行う。
2
意向調査は,次の各号による無記名投票によって行う。
(1)
候補者として指定されている者の中から,候補者名を指定された用紙に明示した投票を有効投票とする。
(2)
白票は,無効投票とする。
(3)
投票の効力について疑義を生じた場合には,開票立会人が協議の上,決定する。
3
第1回意向調査において,投票権者は,意向調査当日,出張を命ぜられた場合,研修旅行若しくは特別休暇(病気その他やむを得ない事由があるときに限る。)を承認された場合又は授業により投票時間内に投票が困難な者に限り,不在者投票を行うことができる。
4
不在者の投票は,別に定める日時及び場所において行う。
(投票権者)
第5条
前条の投票権者は,意向調査公示の日に現に在職する者とする。
ただし,意向調査公示の日から意向調査の日までの期間を通じて,出張を命ぜられた者,研修旅行若しくは特別休暇(病気その他やむを得ない事由があるときに限る。)を承認された者又は授業により投票時間内に投票が困難な者を除く。
2
意向調査公示の日に投票権を有していた者が,意向調査の日までに転出,退職,休業,休職又は停職となった場合は,投票権を失う。
(意向調査の無効)
第6条
第4条の各意向調査において投票総数が投票権者総数の過半数に達しないときには,この内規に基づき,改めて意向調査を行う。
[
第4条
]
(意向調査管理者)
第7条
意向調査管理者は,学部長とし,学部長に事故あるときは,副学部長をもって当てる。
2
意向調査の投票立会人は,陽東キャンパス事務部事務職員2名とし,開票立会人は,学部長,副学部長及び工学部評議員とする。
3
意向調査管理者は,意向調査の期日及び被投票権者の氏名を意向調査期日の7日前に工学部掲示場に公示するとともに,投票権者に通知する。
附 則
1
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学工学部長選考内規(昭和40年1月19日制定)は廃止する。
附 則(平成17年4月26日)
この内規は,平成17年4月26日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月1日)
この内規は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年1月16日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月17日)
この内規は,平成19年4月17日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年2月19日)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日)
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月27日)
1
この内規は,平成27年11月1日から施行する。
2
宇都宮大学工学研究科長選考内規細則は,廃止する。
附 則(平成30年3月30日)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月24日)
この内規は,令和2年4月24日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月15日)
この内規は,令和2年9月15日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月21日)
この内規は,令和5年11月21日から施行する。
附 則(令和6年3月18日)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。