○工学部教育研究組織内規
(平成20年1月22日)
改正
平成27年3月23日
平成28年3月15日
平成31年4月1日
令和2年4月24日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
この内規は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第33条に基づき,工学部における教育及び研究の組織について定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程第33条
]
(副学部長及び学部長補佐)
第2条
学部に副学部長及び学部長補佐を置く。
2
副学部長は,工学部の教授のうちから学部長の指名に基づき,学長が任命し,学部長を補佐する。
3
学部長補佐は,学部長が指名した者を充て,学部長を補佐する。
4
副学部長及び工学部長補佐に関する申合せは別に定める。
第3条から
第6条まで 削除
(学科長及び副学科長)
第7条
基盤工学科に学科長及び副学科長を置く。
2
学科長及び副学科長は,次の職務を行う。
(1)
学科長は,学科の運営に関し,総括し,及び連絡調整する。
(2)
副学科長は,学科長を補佐する。
(基盤工学科長の選出)
第8条
基盤工学科長候補者は,工学部長が基盤工学科に所属する教授の中から指名し,教授会の議を経て,学長に推薦する。
2
学科長の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の補欠の学科長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副基盤工学科長の選出)
第9条
副基盤工学科長は,学部長が基盤工学科に所属する教授の中から指名し,教授会の議を経て,委嘱する。
2
副学科長の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の補欠の副学科長の任期は,前任者の残任期間とする。
(コースの担当)
第10条
工学部の責任教員は,基盤工学科のいずれかの1コース,または,ものづくり創成工学センターにおける教育を,主担当として担当する。
2
(各コース会議)
第11条
各コースの教育研究に係わる事項について審議するため,コース会議を置く。
2
コース会議は当該コースの教育を主担当として担当する教員で構成する。
3
前項の規定にかかわらず,教授会の構成員で,主担当として担当するコースをもたない教員を,当該コース会議の議により,その構成員とすることができる。
(コース長及び副コース長)
第12条
基盤工学科にコース長及び副コース長を置く。
2
コース長及び副コース長の人数は,次のとおりとする。
(1)
物質環境化学コース 各1名
(2)
機械システム工学コース 各1名
(3)
情報電子オプティクスコース 各1名
3
コース長及び副コース長は,次の職務を行う。
(1)
コース長は,当該コースの運営に関し,総括し,及び連絡調整する。
(2)
副コース長は,コース長を補佐する。
(コース長の選出)
第13条
各コースのコース長候補者の選考は,当該コースのコース会議で当該コースを担当する教授の中から選出し,教授会の議を経て,学部長が行う。学部長は,コース長候補者を学長に推薦する。
(1)から(4)まで 削除
2
コース長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠のコース長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副コース長の選出)
第14条
副コース長は,当該コースのコース会議で当該コースを担当する教授の中から選出し,学部長が委嘱する。
2
副コース長の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の補欠の副コース長の任期は,前任者の残任期間とする。
(工学部運営会議)
第15条
工学部の運営を円滑にするため,工学部運営会議を置く。
2
工学部運営会議に関する内規は別に定める。
(工学部企画戦略会議)
第16条
工学部における新たな企画及び運営方針等を検討するため,工学部企画戦略会議を置く。
2
工学部企画戦略会議に関する内規は別に定める。
附 則
1
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学工学部の学科長・専攻長等に関する内規(平成16年3月17日制定)を廃止する。
3
平成19年度以前に入学した前期課程学生が在籍している間,前期課程旧専攻の専攻長は次の新専攻の専攻長をもって充てる。
旧専攻
新専攻
機械システム工学専攻
機械知能工学専攻
電気電子工学専攻
電気電子システム工学専攻
応用化学専攻
物質環境化学専攻
建設学専攻
地球環境デザイン学専攻
情報工学専攻
情報システム科学専攻
エネルギー環境科学専攻
情報制御システム科学専攻
学際先端システム学専攻
4
平成19年度以前に入学した後期課程学生が在籍している間,後期課程のすべての旧専攻の専攻長はシステム創成工学専攻長をもって充てる。
附 則(平成27年3月23日)
1
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
2
この内規施行後,第18条の規定にかかわらず,学際先端システム学専攻長及び学際先端システム学副専攻長を平成28年3月31日まで置く。
附 則(平成28年3月15日)
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
第24条第1項の規定については,平成28年第24条第1項の規定については,平成28年3月31日に建設学科に在学する者及び在学する者の年次に編入学,学士入学又は再入学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間は,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日)
1
この内規は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日に工学研究科博士前期課程に在学する大学院学生及び在学する大学院学生の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,当該内規における工学研究科とは,工学研究科博士前期課程を含むものと定義する。
2
平成31年3月31日に工学研究科博士前期課程及び工学部に在学する者並びに在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科及び工学部に在学する間,前期課程専攻長及び学科長は次の新コース長をもって充てる。また,先端光工学専攻長については,従前のとおりとする。
旧学科
旧専攻
新コース
応用化学科長
物質環境化学専攻長
物質環境化学コース長
機械システム工学科長
機械知能工学専攻長
機械システム工学コース長
電気電子工学科長
電気電子システム工学専攻長
情報電子オプティクスコース長または副コース長
情報工学科長
情報システム工学専攻長
情報電子オプティクスコース長または副コース長
附 則(令和2年4月24日)
この内規は,令和2年4月24日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日)
1
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
2
この内規の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き工学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,又は再入学する者については,なお従前の例による。