○宇都宮大学工学部附属ものづくり創成工学センター規程
(平15 規程第18号)
改正
平19 規程第43号
平20 規程第96号
平20 規程第87号
平27 規程第73号
平成31年 規程第110号
令和2年 規程第90号
(趣旨)
第1条
この規程は,宇都宮大学工学部附属ものづくり創成工学センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,ものづくり感性の涵養,創造性・独創性及び問題解決能力を育成するための創成工学教育に関する教育プログラムの開発・実践を行うとともに,ものづくり基盤を推進するための技術研究を行うことを目的とする。
(任務)
第3条
センターに次の部門及び分野を置く。
(1)
創成工学教育部門
創成工学実践分野
インターンシップ分野
プロジェクト創成活動支援分野
(2)
技術研究部門
(3)
教育・研究支援部門
(4)
地域貢献部門
(運営委員会)
第4条
センターの運営に関する基本方針その他必要な事項を審議するため,宇都宮大学工学部附属ものづくり創成工学センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関する必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
専任教員
(3)
その他の職員
(センター長)
第6条
センター長は,工学部の専任教授のうちから教授会の議を経て学長が任命する。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は別に定める。
(副センター長)
第7条
センターに,副センター長を置くことができる。
2
副センター長は,工学部の専任教授又は准教授のうちから教授会の議を経て学長が任命する。
3
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
4
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第8条
センターに関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
(補則)
第9条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学工学部附属ものづくり創成工学センター規程(平成14年2月26日制定)は廃止する。
附 則(平19 規程第43号)
この規程は,平成19年1月16日から施行する。
附 則(平20 規程第96号)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際に選出される副センター長の任期は,第7条第4項の規定にかかわらず平成21年3月31日までとする。
附 則(平20 規程第87号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平27 規程第73号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第110号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第90号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。