○宇都宮大学工学部附属ものづくり創成工学センターが運用する機械の学外使用内規
(平成19年3月22日)
改正
平成27年3月17日
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学工学部附属ものづくり創成工学センター(以下「センター」という。)規程(以下「規程」という。)第3条第4号の「地域貢献部門」において運用する機械の学外者使用について,規程第9条の定めに従って必要な事項を定める。
[
第9条
]
(目的)
第2条
この内規は,センターが運用する機械を学外者の使用に供し,もって地域貢献に寄与することを目的として定める。
(対象となる機械)
第3条
対象となる機械は,センターが運用する機械のうちで別に定めたものとする。
(使用者の資格)
第4条
機械を使用できる者は次に掲げる者とする。
(1)
宇都宮大学と共同研究契約及び受託研究契約を結んでいる企業等の研究担当者
(2)
その他,センター長が必要と認めた者
(機械の使用許可)
第5条
機械を使用する者は,別に定める機械使用許可申請書及び誓約書を提出し,予め承認を得なければならない。
2
センター長は,申請が適当であると認めたときには,当該使用者に速やかにその旨通知するものとする。
3
機械使用承認期間は当該年度内とする。
引き続き次年度も機械を使用する場合には改めて手続を行い,承認を得なければならない。
4
機械使用許可申請書及び誓約書の記載内容に変更が生じたときは,速やかにセンター長に届け出なければならない。
5
機械の使用を終了又は中止した場合は,速やかにセンター長に文書で終了又は中止の連絡をしなければならない。
(使用方法)
第6条
機械は,以下の方法で使用することができる。
(1)
自ら機械を操作する方法
(2)
センターが妥当と認めた場合には,センターに機械の操作等を依頼する方法(依頼作業)
(注意義務)
第7条
機械使用者はこの内規及び誓約書の注意事項を遵守しなければならない。
2
センター長は,機械使用者が内規及び誓約書に違反し,又は,機械の管理運営に重大な支障を及ぼしたときは,機械使用の承認の取り消し,又は制限をすることができる。
3
機械使用者は管理運用者の指示に従わなければならない。
4
機械使用者は,機械に不具合を認めたときは,速やかに使用を停止すると共に,管理運用者及管理運用協力者に連絡しなければならない。
5
機械使用に必要な準備,使用後の整理,整頓,清掃は使用者の責任の下で行う。
(使用の報告等)
第8条
センター長は,機械使用者から必要な事項について随時報告を求めることができる。
2
機械使用者は,使用の都度必要事項を使用簿に記載しなければならない。
3
機械使用者は,機械を使用して行った研究等の成果を論文等により公表する時は,センターを利用した旨を明記し,その論文等の別刷又は写し一部を速やかにセンター長に提出するものとする。
(経費負担及び損害賠償)
第9条
使用者は機械の使用に係る経費を負担しなければならない。
2
使用料金は別に定める。
3
使用料金は本内規に定める機械の管理運用経費等に充当する。
4
使用者は,故意又は重大な過失によりセンターの施設または機械等に損傷を与えたとき,その賠償の責任を負わなければならない。
(補足)
第10条
この内規に定めるもののほか,機械の使用に関する必要な事項はセンターが別に定める。
附 則
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。