○宇都宮大学農学部教授会内規
(昭和32年6月4日)
改正
昭和58年3月8日
平成3年4月12日
平成6年4月1日
平成10年9月24日
平成11年3月17日
平成12年3月16日
平成13年3月22日
平成17年2月28日
平成18年5月25日
平成20年3月25日
平成26年3月18日
平成27年3月23日
平成29年3月21日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
令和5年4月25日
第1条
この内規は,宇都宮大学教授会規程に基づき,農学部(以下「学部」という。)に置く教授会に関し,必要な事項を定める。
[
宇都宮大学教授会規程
]
(組織)
第2条
教授会は,学部並びに雑草管理教育研究センター及びバイオサイエンス教育研究センターの責任教員をもって組織する。
(審議事項)
第3条
教授会は,次の各号に掲げる教育研究に関する事項を審議する。
(1)
学生の入学及び卒業に関すること。
(2)
学位の授与に関すること。
(3)
学部の教育方針に関すること。
(4)
教育課程の編成に関すること。
(5)
学科,講座及び附属施設の設置及び廃止に関すること。
(6)
学部長候補者の推薦に関すること。
(7)
評議員及び学部附属施設長の選考に関すること。
(8)
学部諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(9)
学生の厚生及び指導に関すること。
(10)
学生の懲戒に関すること。
(11)
学生の試験及び単位認定に関すること。
(12)
学生の転部,転科及び除籍に関すること。
(13)
名誉教授の選考に関すること。
(14)
非常勤講師等に関すること。
(15)
中期目標・中期計画に関すること。
(16)
教員の教育研究業績等の審査に関すること。
(17)
予算の要求及び配分に関すること。
(18)
その他教育研究に関すること。
2
前項の規定にかかわらず,雑草管理教育研究センター及びバイオサイエンス教育研究センターの責任教員は,前項第6号,第16号及び第7号中の附属施設長の選考に関することの審議に加わることができない。
(運営)
第4条
学部長は,教授会を主宰して,その議長となる。
2
学部長に事故あるときは,あらかじめ学部長の指名する者が議長となり,その職務を代行する。
3
学部長は,構成員の5分の1以上から教授会に付する事項を示して申出があったときは,教授会を召集しなければならない。
第5条
教授会は,構成員の過半数の出席をもって成立する。
ただし,第3条第1項第10号の審議に当たっては,構成員の3分の2以上の出席を必要とする。
[
第3条第1項第10号
]
2
教授会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第6条
学部長は,あらかじめ会議に提出する議題をとりまとめ,1週間前までに構成員に周知する。
ただし,緊急止むを得ない場合はこの限りでない。
(構成員以外の者の出席)
第7条
学部長は,必要あるときは,教授会の議に基づき,構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第8条
教授会は,学部の円滑な運営を図るため,農学部学科長・幹事会議及び農学部人事委員会その他の専門委員会を置くことができる。
2
農学部学科長・幹事会議及び専門委員会に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(庶務)
第9条
教授会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,昭和32年6月4日から施行する。
附 則(昭和58年3月8日)
この内規は,昭和58年3月8日から施行する。
附 則(平成3年4月12日)
この内規は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平成6年4月1日)
この内規は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月24日)
この内規は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日)
この内規は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月16日)
この内規は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月22日)
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月28日)
この内規は,平成17年2月24日から施行する。
附 則(平成18年5月25日)
この内規は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日)
この内規は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成26年3月18日)
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月25日)
この内規は,令和5年4月25日から施行し,令和5年1月19日から適用する。