○宇都宮大学農学部人事委員会内規
(昭和32年6月4日)
改正
平成12年3月16日
平成18年1月26日
平成18年5月25日
平成20年3月25日
平成26年3月18日
平成27年7月21日
平成29年3月21日
平成30年10月24日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
宇都宮大学農学部教授会内規第8条の規定に基づき,農学部の責任教員の教育研究業績に関する事項を審議するため,農学部人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
宇都宮大学農学部教授会内規第8条
]
(組織)
第2条
委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
農学部の責任教員である教授
(任務)
第3条
委員会は,次の事項を審議し,その結果を教授会に諮り,承認を求めるものとする。
(1)
農学部の責任教員の教育研究業績に関すること。
(2)
その他人事に関し必要な事項
(運営)
第4条
委員会に委員長を置き,農学部長をもって充てる。
第5条
委員長は,委員会を召集し,その議長となる。
第6条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会の審議は,出席者の3分の2以上をもって決する。
第7条
委員長は,あらかじめ委員会に提出する議題をとりまとめ,2日前までに委員に周知する。
ただし,緊急止むを得ない場合はこの限りでない。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会は必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,昭和32年6月4日から施行する。
附 則(平成12年3月16日)
この内規は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月26日)
この内規は,平成18年1月26日から施行する。
附 則(平成18年5月25日)
この内規は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日)
この内規は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成26年3月18日)
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月21日)
この内規は,平成27年7月21日から施行し,平成27年6月1日から適用する。
附 則(平成29年3月21日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月24日)
この内規は平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日に農学研究科修士課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。