○宇都宮大学農学部将来計画検討委員会内規
(昭和60年10月31日)
改正
昭和61年9月25日
平成3年4月12日
平成10年9月24日
平成11年1月28日
平成12年9月28日
平成14年3月20日
平成18年5月25日
平成26年3月18日
平成29年3月29日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
(設置)
第1条
宇都宮大学農学部(附属施設を含む。以下同じ。)の将来計画を検討するため,教授会の専門機関として農学部将来計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は,次の事項を審議し,結果を必要に応じて教授会に報告し,又は承認を得るものとする。
(1)
教育及び研究の組織に関すること。
(2)
農学部長から,農学部の将来に関して諮問された事項
(3)
その他農学部の将来に関すること。
(組織及び運営)
第3条
委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
評議員(学部長を除く。) 1名
(2)
各学科(生物生産科学科にあっては各講座),附属農場及び附属演習林から選出された教員 各1名
(3)
雑草管理教育研究センターから選出された教員 1名
2
委員は,農学部長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条
委員会に委員長を置き,評議員をもってあてる。
第5条
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
第6条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,答申には少数意見も付記しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,昭和60年11月1日から施行する。
2
宇都宮大学農学部拡充整備検討委員会内規(昭和49年6月3日制定)は廃止する。
附 則(昭和61年9月25日)
この内規は,昭和61年9月25日から施行する。
附 則(平成3年4月12日)
この内規は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平成10年9月24日)
この内規は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年1月28日)
1
この内規は,平成11年1月28日から施行する。
2
この内規施行の際,現に委員である第3条第1項第2号委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成11年3月31日までとする。
3
この内規施行後,最初に選出された委員の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,生物生産科学科植物生産学講座,同学科応用生物学講座,農業環境工学科,森林科学科及び附属演習林から選出された委員については 平成12年3月31日までとする。
附 則(平成12年9月28日)
1
この内規は,平成12年9月28日から施行する。
2
この内規施行後,最初に選出された第3条第1項第3号委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成13年3月31日までとする。
附 則(平成14年3月20日)
この内規は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月25日)
この内規は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日)
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。