○宇都宮大学農学部入学試験委員会内規
(平成7年8月24日)
改正
平成10年9月24日
平成11年3月17日
平成18年3月16日
平成25年2月27日
平成30年10月24日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学農学部入学試験委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(任務)
第2条
委員会は,農学部の入学試験に関する事項を審議し,処理する。
(組織及び運営)
第3条
委員会は,各学科から選出された各1名の委員をもって組織する。
2
委員は,農学部長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の兼務)
第6条
委員長及び副委員長は,宇都宮大学入学試験委員会委員となる。
2
委員長又は副委員長は,宇都宮大学入学者選抜方法検討委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,委員会の審議に基づき,委員長が別に定める。
(報告)
第9条
委員会は,必要に応じて審議の結果を農学部教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条
委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,平成7年8月24日から施行する。
2
この内規施行の際,委員である者の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,植物生産学講座,応用生物学講座,農業環境工学科及び森林科学科選出の委員については平成8年3月31日とし,他の委員については,平成9年3月31日までとする。
附 則(平成10年9月24日)
この内規は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日)
この内規は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日)
1
この内規は,平成18年4月1日から施行する
2
この内規の施行後,第4条第1項の規定に定める委員長の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。
3
宇都宮大学農学研究科入学試験委員会内規(平成11年3月17日制定)は,廃止する。
附 則(平成25年2月27日)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月24日)
この内規は平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日に農学研究科修士課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。