○宇都宮大学農学部教務委員会内規
(平成11年3月17日)
改正
平成13年3月22日
平成13年6月28日
平成15年5月22日
平成18年3月16日
平成23年1月27日
平成25年2月27日
平成30年10月24日
令和2年7月1日
令和6年9月24日
令和7年1月29日
(設置)
第1条
宇都宮大学農学部教授会内規第8条の規定に基づき,教務に関する事項を審議するため,農学部教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
宇都宮大学農学部教授会内規第8条
]
(任務)
第2条
委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1)
教育課程の編成に関すること。
(2)
授業時間割の編成に関すること。
(3)
定期試験に関すること。
(4)
既修得単位の認定に関すること。
(5)
教員免許状に関すること。
(6)
シラバスに関すること。
(7)
授業方法及び教育設備等の改善充実に関すること。
(8)
宇都宮大学教務委員会との連絡,調整に関すること。
(9)
農学部教授会から審議を委託された事項
(10)
その他教務に関する事項
(組織及び運営)
第3条
委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
各学科から選出された教員 各1名
(2)
附属農場及び附属演習林から選出された教員 各1名
(3)
その他学部長が認めた者
2
委員は,農学部長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
第5条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の兼務)
第6条
委員長及び副委員長は,宇都宮大学教務委員会委員となる。
2
委員長は,宇都宮大学基盤教育運営会議委員及び宇都宮大学教職センター会議委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,委員会の審議に基づき,委員長が別に定める。
(報告)
第9条
委員会は,必要に応じて審議の結果を農学部教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条
委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は,平成11年3月18日から施行する。
2
農学部教務委員会に関する申合せ(平成2年12月1日制定)は,廃止する。
3
この内規施行の際,第3条第1項の委員は附則第2項による農学部教務委員会の委員をもって充て,その任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,生物生産科学科動物生産学講座,同学科応用生物学講座,農業経済学科及び森林科学科から選出された委員については平成11年5月31日までとし,生物生産科学科植物生産学講座,同学科応用生物化学講座,農業環境工学科及び附属施設(附属農場及び附属演習林)から選出された委員については平成12年5月31日までとする。
附 則(平成13年3月22日)
この内規は,平成13年3月22日から施行する。
附 則(平成13年6月28日)
この内規は,平成13年6月28日から施行する。
附 則(平成15年5月22日)
1
この内規は,平成15年5月22日から施行する。
2
この内規施行後,第3条第1項第2号により新たに選出された委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成17年5月31日までとする。
附 則(平成18年3月16日)
1
この内規は平成18年6月1日から施行する。
2
この内規の施行後,第4条第1項に定める委員長の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成19年5月31日までとする。
附 則(平成23年1月27日)
1
この内規は平成23年1月27日から施行する。
2
改正前の第3条第1項第1号及び第2号により選出された委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成25年2月27日)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月24日)
この内規は平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日に農学研究科修士課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日)
この内規は,令和6年9月24日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月29日)
この内規は,令和7年1月29日から施行する。