○宇都宮大学農学部附属農場宿日直服務要領
(昭和48年4月18日 学長裁定)
改正
昭和55年3月31日
昭和57年12月20日
昭和58年3月31日
昭和62年3月23日
平成4年5月1日
平成11年3月17日
平成18年3月16日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条
国立大学法人宇都宮大学宿日直規程(昭和41年規程第11号。以下「規程」という。)第6条第3項の規定に基づき附属農場の宿日直について,この要領を定める。
[
国立大学法人宇都宮大学宿日直規程(昭和41年規程第11号。以下「規程」という。)第6条第3項
]
2
附属農場の宿日直(以下「当直」という。)は,規程に定めるもののほか,この要領によって服務するものとする。
(勤務者)
第2条
宿日直は,附属農場職員で学長から宿日直要員として命ぜられた者(以下「宿日直者」という。)があたる。
(勤務の割振)
第3条
勤務の割振りは,峰キャンパス事務部事務長補佐(以下「農場事務室長」という。)が毎月1か月分を定め,その前月末日までに本人及び勤務時間管理員に通知する。
2
割振られた勤務日に服務できない場合は,所定の書類をもって,農場事務室長に願い出て交代することができる。
(勤務の場所)
第4条
宿日直者の勤務場所は,附属農場とする。
(任務)
第5条
宿日直者は,農場事務室長の指揮を受けて,次の任務にあたるものとする。
(1)
施設,設備,備品等の保全,特に火災,盗難の防止
(2)
来訪者の受付,案内
(3)
郵便物,電報,電話及び物品の受理
(4)
その他緊急事態及び用務の連絡並びに処理
(執務要領)
第6条
宿日直者は,執務に先立って,宿日直用諸帳簿及び用具類を附属農場係又は前宿日直者から受領し,かつ引継事項があるときは,確実に受継いでから執務するものとする。
2
宿日直者が執務中,発病その他やむを得ない理由により,引続き執務できなくなったときは,農場事務室長に申し出てその指示を得るものとする。
3
宿日直者は,勤務時間が終ったときは,第1項の事項を附属農場係又は後宿日直者に引き継ぐものとする。
(場内監視の方法)
第7条
宿日直者は,2回以上巡回し,建物内外の異状の有無を監視するものとする。
(緊急事態の措置)
第8条
執務中に,緊急事態が発生したときは,すみやかに農場事務室長に通報するとともに次に掲げる措置をとるものとする。
(1)
火災の発生
出火を発見したときは,直ちに消防署(電話119番)に急報するとともに初期消火に努める。
(2)
盗難・その他の事故
1
不審者を発見又は通報を受けたときは,何人であるかを確かめ,場外に退出させる。
2
盗難の形跡,現場を発見又は通報を受けたときは,臨機の処置を講じる。
3
救急を要する事故が発生したときは,消防署(電話119番)又は近辺の病院等に急報して救護を求める。
4
その他緊急の事態が発生したときは,臨機の処置をとる。
(来訪者の受付)
第9条
執務中に来訪者があるときは,住所,氏名,用件を聴き,関係者に連絡又は適宜の処置をとる。
(郵便物等の取扱)
第10条
執務中に接受した電報,電話,郵便物及び物品は,当直日誌に記入し,任務が終るとき附属農場係又は後宿日直者に引き継ぐものとする。
ただし,急を要するものは,すみやかに関係者に連絡するものとする。
(帳簿,用具等)
第11条
第6条の宿日直用諸帳簿,用具類は次に掲げるものとする。
当直日誌
規程綴(国立大学法人宇都宮大学宿日直規程,宇都宮大学農学部附属農場宿日直服務要領,宇都宮大学防火管理規程)
職員住所録
携帯電灯
[
第6条
] [
国立大学法人宇都宮大学宿日直規程
] [
宇都宮大学農学部附属農場宿日直服務要領
] [
宇都宮大学防火管理規程
]
(報告)
第12条
宿日直者は,執務が終ったときは,規程第8条第5項の事項を当直日誌に記載して,農場事務室長に報告するものとする。
[
規程第8条第5項
]
附 則
1
この要領は,昭和48年4月18日から施行する。
2
宇都宮大学中央農場宿日直服務要領,宇都宮大学清原農場宿日直服務要領,宇都宮大学畜産農場宿日直服務要領および宇都宮大学綜合農場宿日直服務要領(昭和41年6月10日制定)は,廃止する。
附 則(昭和55年3月31日)
この要領は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月20日)
この要領は,昭和57年12月20日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日)
1
この要領は,昭和58年4月1日から施行する。
2
峰地区の当直については,改正後の本則第4条の規定にかかわらず,昭和58年5月15日までの間,なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月23日)
この要領は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年5月1日)
この要領は,平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日)
この要領は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日)
この要領は,平成18年3月16日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この要領は,令和2年7月1日から施行する。