○宇都宮大学農学部附属農場実習宿泊施設使用要項
(昭和59年5月1日)
改正
昭和62年3月23日
平成元年4月1日
平成9年3月31日
平成11年3月17日
平成13年6月28日
平成17年7月21日
平成28年6月23日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条
この要項は,宇都宮大学農学部附属農場実習宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条
宿泊施設は,次の各号に掲げる場合に使用する。
(1)
本学農学部に係る実習・実験又は教育・研究に使用する場合
(2)
本学の職員及び学生が教育・研究を目的として使用する場合
(3)
その他農学部附属農場長(以下「農場長」という。)が適当と認めた場合
(使用の休止)
第3条
宿泊施設は,次の各号に掲げる期日については,原則としてその使用を休止する。
(1)
土曜日,日曜日,祝日等の休日(宿泊については,休日の前日を含む。)
(2)
12月28日から翌年1月4日まで。
(3)
その他農場長が管理上必要と認めたとき。
(使用願)
第4条
宿泊施設を使用する場合には,本学の教職員を使用責任者とし,原則として使用開始の10日前までに所定の使用願(別紙様式1)を附属農場係に提出しなければならない。
ただし,第2条第1号に基づく使用については,提出を要しない。
[
第2条第1号
]
(使用許可)
第5条
農場長は,前条の使用願を適当と認めたときは,使用許可書(別紙様式2)を交付するものとする。
(使用料)
第6条
宿泊施設を使用する場合は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
ただし,第2条第1号による使用の場合は,使用料の納付を要しないものとする。
[
別表
] [
第2条第1号
]
2
前項の使用料は財務部財務課へ前納するものとする。
3
農場長が,使用料徴収の必要が無いと認めた場合は,使用料を徴収しない。
(使用者心得)
第7条
宿泊施設を使用する者は,この要項の定めるもののほか,農場長が別に定める宿泊施設使用者心得を守り,農場職員の指示に従わなければならない。
(弁償等)
第8条
宿泊施設を使用する者は,施設,設備,備品等を損傷又は紛失したときは,これを弁償しなければならない。
(使用の取消等)
第9条
農場長は,次の各号に掲げる事項に該当すると認めたときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1)
この使用要項に違反したとき。
(2)
使用願に虚偽の記載があったとき。
(3)
宿泊施設の維持管理上不適当な使用をしたとき。
附 則
この要項は,昭和59年4月1日から実施する。
附 則(昭和62年3月23日)
この要項は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日)
この要項は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日)
この要項は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日)
この要項は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月28日)
この要項は,平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成17年7月21日)
この要項は,平成17年7月21日から施行する。
附 則(平成28年6月23日)
この要項は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は,令和2年7月1日から施行する。
別表(第6条第1項関係)
宿泊施設使用料
区分
第2条第2項及び第3項
宿泊
1人1泊
740円
2泊目以降1人1泊につき
420円
別紙様式1(第4条第1項関係)
農学部附属農場実習宿泊施設使用願
別紙様式2(第5条第1項関係)
農学部附属農場実習宿泊施設使用許可書