○宇都宮大学農学部附属演習林規程
(昭31 規程第1号)
改正
昭43 規程第25号
昭48 規程第10号
昭53 規程第13号
平3 規程第34号
平12 規程第64号
平19 規程第39号
平29 規程第75号
令和5年 規程第36号
第1条
宇都宮大学農学部附属演習林(以下「附属演習林」という。)は,森林科学に関する実習教育を行うとともに,学術研究に資し,かねて林業の改善発達に貢献することを目的とする。
第2条
附属演習林は次の演習林をもって構成する。
船生演習林(塩谷郡塩谷町大字船生7,556番地)
日光演習林(日光市中宮祠3,168番地及び日光市戦場ヶ原2,492の2番地)
第3条
第1条の目的を達成するために,次の部を置く。
[
第1条
]
(1)
研究部
(2)
経営・教育部
(3)
社会連携部
第4条
研究部においては次の事業を行う。
(1)
森林科学に関する研究調査及び刊行に関すること。
(2)
教員及び学生の附属演習林の研究利用に関すること。
(3)
森林科学に関する情報交換及び諸統計に関すること。
第5条
経営・教育部においては次の事業を行う。
(1)
附属演習林経営の計画及び実施に関すること。
(2)
教員及び学生の附属演習林の教育利用に関すること。
(3)
その他,研究部及び社会連携部に属さないこと。
第6条
社会連携部においては次の事業を行う。
(1)
附属演習林と学外機関との連携,協力に関すること。
(2)
附属演習林の一般利用に関すること。
第7条
附属演習林に附属演習林長及び附属演習林次長を置き,第3条に定める各部に主任を置く。
[
第3条
]
2
附属演習林長は,農学部所属の責任教員である教授又は准教授をもってあてる。
3
附属演習林次長は,森林科学科又は附属演習林の責任教員である教授又は准教授をもってあて,その任期は2年とする。
4
研究部主任及び経営・教育部主任は,森林科学科又は附属演習林の責任教員,社会連携部主任は,森林科学科,附属演習林の責任教員又は演習林事務室長をもってあて,その任期は2年とする。
5
第3項及び第4項に定める任期中において欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
第8条
附属演習林長は,附属演習林の事業を統轄する。
2
附属演習林次長は附属演習林長を補佐して,附属演習林の運営にあたり,附属演習林長事故あるときは,その事務を代理する。
3
各部主任は,附属演習林長の指示を受け,その部に属する事務を掌理する。
附 則
この規程は,昭和31年2月1日から施行する。
中略
附 則(昭48 規程第10号)
この規程は,昭和47年8月1日から施行する。
附 則(昭53 規程第13号)
1
この規程は,昭和53年11月7日から施行する。
2
昭和53年11月16日において,新たに附属演習林次長となる者の任期については,第6条第3項の規定にかかわらず,昭和55年3月31日までとする。
附 則(平3 規程第34号)
この規程は,平成3年5月23日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附 則(平12 規程第64号)
この規程は,平成13年3月14日から施行する。
附 則(平19 規程第39号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第75号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第36号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。