○宇都宮大学農学部附属演習林利用要項
(平成12年10月26日)
改正
令和2年10月30日
(目的)
第1条
この要項は,宇都宮大学農学部附属演習林(以下「演習林」という。)の利用に関し必要な事項を定め,もって,適正かつ円滑な利用に資することを目的とする。
(利用の範囲)
第2条
演習林は,次の各号に掲げる場合の利用に供する。
(1)
本学の学生又は教員等が,演習林を利用して,実験・実習又は教育・研究を行う場合
(2)
本学の教員と他大学等の教員等が,演習林において共同研究を行う場合
(3)
他大学等の学生又は教員等が,演習林において実験・実習又は教育・研究を行う場合
(4)
その他農学部附属演習林長(以下「演習林長」という。)が適当と認めた場合
(利用の休止)
第3条
演習林は,次の各号に掲げる期日については,原則として利用を休止する。
(1)
土曜日及び日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月28日から翌年1月4日まで
(4)
その他演習林長が管理上必要と認めた場合
(利用の手続)
第4条
演習林を利用しようとする者は,原則として利用希望日の15日前までに,様式1に定める利用申込書に必要事項を記入の上,演習林係に提出し,演習林長の許可を得なければならない。
2
前項のうち,学生実習,研修会及び,試験地の設定,立木の伐採,施設の利用を必要とする計画を有するものは,利用希望日の15日前までに様式2に定める利用計画書を提出しなければならない。
3
第2条第4項に規定する利用において演習林長が認めた場合に限り,前項の規定にかかわらず,前年度3月15日までに翌年度1年度間の利用計画(様式3)の提出による手続きを可能とすることができる。
ただし,利用期間終了後15日以内に利用の詳細報告書を提出しなければならない。
(利用の調整)
第5条
利用に関する調整は,演習林研究部において行う。
ただし,試験地の設定又は立木の伐採を必要とする計画等は,演習林研究部と演習林経営部との協議に基づき,演習林長が決定する。
(利用の許可)
第6条
演習林長は,第4条の規定による申し込みを適当と認めたときは,当該申込者に利用許可証を交付する。
[
第4条
]
2
利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は利用許可証を携行し,要請に応じてこれを提示しなければならない。
(利用期間等の変更及び利用取消)
第7条
利用者が,利用期間,利用人数等の変更又は取り消しをするときは,速やかに演習林係に申し出なければならない。
(宿泊施設の利用)
第8条
宿泊を伴う施設の利用を希望するときは,別に定める実習宿泊施設使用要項により,所定の手続きを経て許可を得るものとする。
(利用者の義務)
第9条
利用者は,次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)
動植物の採取,地形の変更等及び測定機器,機械,施設等の設置を行うときは,あらかじめ演習林長へ届け出て,許可を受けること。
(2)
火災その他事故の防止に努めること。
(3)
利用に伴う事故・災害等については,利用者が一切の責任を負うこと。
(4)
利用者は,この要項及び実習宿泊施設使用要項並びに演習林教職員等の指示に従うこと。
(5)
演習林利用の結果,論文・報告書等を作成したときは,演習林研究部へ別刷を2部提出すること。
(6)
試験地の設定を伴う利用の場合,演習林報告等へ試験結果を公表すること。
(7)
その他演習林長が特に定める事項
(現状回復等)
第10条
利用者は,その責に帰すべき理由により,林地,立木,動植物,建物,設備等に損害を与えた場合は,原則として現状回復又はその損害を賠償しなければならない。
(利用許可の取消)
第11条
演習林長は,次の各号に掲げる場合には,利用許可を取り消し,又は利用を中止させることができる。
(1)
利用者が本要項及び実習宿泊施設使用要項に違反したとき
(2)
使用願に虚偽の記載があったとき
(3)
演習林の管理上必要と認めたとき
(その他)
第12条
この要項に定めるもののほか,演習林の利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成12年10月26日から施行する。
附 則(令和2年10月30日)
この要項は,令和2年11月1日から施行する。
様式第1(第4条第1項関係)
演習林利用申込書
様式1_演習林利用申込書
様式第2(第4条第2項関係)
様式2_演習林研究教育計画書
様式第3(第4条第3項関係)
様式3_宇都宮大学農学部附属演習林利用願及び利用計画