○宇都宮大学農学部附属演習林実習宿泊施設使用要項
(平成4年11月1日)
改正
平成6年5月26日
平成7年4月1日
平成9年4月1日
平成10年12月17日
平成11年3月17日
平成13年3月22日
平成13年11月29日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条
この要項は,宇都宮大学農学部附属演習林(以下「演習林」という。)船生実習宿泊施設及び日光実習宿泊施設(以下「実習宿泊施設」という。)の使用に関し,必要な事項を定める。
(使用の範囲)
第2条
実習宿泊施設は,次の各号に掲げる場合の使用に供する。
(1)
本学の学生又は教員等が,演習林において実験・実習又は教育・研究を行う場合
(2)
本学の教員と他大学等の教員等が,演習林において共同研究を行う場合
(3)
他大学等の学生又は教員等が,演習林において実験・実習又は教育・研究を行う場合
(4)
その他農学部附属演習林長(以下「演習林長」という。)が適当と認めた場合
(使用の休止)
第3条
実習宿泊施設は,次の各号に掲げる期日については,原則として使用を休止する。
(1)
土曜日,日曜日,祝日等の休日(宿泊については,休日の前日を含む。)
(2)
12月28日から翌年1月4日まで。
(3)
その他演習林長が管理上必要と認めた場合
(使用責任者及び使用代表者)
第4条
実習宿泊施設を使用する場合には,使用者は,使用責任者を定めなければならない。
2
使用責任者は,本学の教職員及び学生が使用する場合は本学の教職員とし,他の大学等の教員,学生等が使用する場合は当該大学等の教職員とする。
3
使用責任者が実習等に同行できない場合は,学生の代表者を定め,使用責任者の代理をさせるものとする。
(使用願及び使用許可書)
第5条
使用責任者は,原則として使用開始日の10日前までに,使用願(別紙様式1)を附属演習林係に提出し,演習林長の使用許可を得なければならない。
2
演習林長は,前項の使用願を適当と認めた場合は,使用許可書(別紙様式2)を交付するものとする。
(使用料及び実費)
第6条
実習宿泊施設を使用する場合は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
ただし,本学の教職員及び学生については,納付を要しないものとする。
[
別表
]
2
実習宿泊施設を使用する場合は,別に定める実費を負担しなければならない。
ただし,本学農学部森林科学科の教育・実習の場合は,納付を要しないものとする。
3
第1項の使用料は財務部財務課資金管理係へ,前項の実費は附属演習林係へそれぞれ前納するものとする。
4
既納の使用料は原則として返還しない。
(使用許可の取消)
第7条
演習林長は,次の各号に掲げる場合には,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1)
使用者が使用許可条件に違反した場合
(2)
使用願の虚偽の記載があった場合
(3)
実習宿泊施設の維持管理上必要と認めた場合
(弁償等)
第8条
使用者は,実習宿泊施設の建物,工作物及び備品等を損傷又は紛失した場合には,これを復旧又は弁償しなければならない。
(使用心得)
第9条
使用者は,この要項の定めるもののほか,演習林長が別に定める演習林実習宿泊施設使用者心得を厳守しなければならない。
附 則
1
この要項は,平成4年11月1日から施行する。
2
宇都宮大学農学部附属演習林日光実習施設(宿舎)使用要項(昭和57年2月10日制定)は,廃止する。
附 則(平成6年5月26日)
この要項は,平成6年5月26日から施行する。
附 則(平成7年4月1日)
この要項は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
この要項は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月17日)
この要項は,平成10年12月17日から施行する。
附 則(平成11年3月17日)
この要項は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月22日)
この要項は,平成13年3月22日から施行する。
附 則(平成13年11月29日)
この要項は,平成13年12月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は,令和2年7月1日から施行する。
別表(第6条第1項関係)
実習宿泊施設使用料
区分
船生実習宿泊施設
日光実習宿泊施設
日帰り(1人1時間に付き)
50円
30円
宿泊(1人1泊に付き)
470円
340円
別紙様式1(第5条第1項関係)
使用願
別紙様式2(第5条第2項関係)
使用許可書