○宇都宮大学農学部附属演習林共同利用規程
(平成22 規程第71号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第16条の2第2項及び宇都宮大学学則第3条の3第2項の規定に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)農学部附属演習林(以下「演習林」という。)の共同利用に関し,必要な事項について定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程第16条の2第2項
] [
宇都宮大学学則第3条の3第2項
]
(定義)
第2条
この規程において,「共同利用」とは,他の大学,専門学校等の教育課程上の実習等を行うために演習林を利用する場合をいう。
(共同利用の範囲)
第3条
共同利用を行うことができる組織は,他の大学,専門学校等に在籍する学生又は大学院生(以下「学生等」という。)の所属する学部,研究科等とする。
(運営委員会)
第4条
共同利用の実施に関する重要事項を審議するため,宇都宮大学農学部附属演習林共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(公募)
第5条
委員会は,適切な時期に次年度の共同利用について公募を行う。
2
共同利用を行おうとする組織は,前項に定める公募に応募し,委員会の承認を得なければならない。
(共同利用の実施)
第6条
共同利用を行う組織は,原則として共同利用に参加する学生等の引率,実習等における教育を行う。
2
演習林は,森林科学科と共に,共同利用を行う組織が実施する実習等に協力して,共同利用に参加する学生等に対する教育を行うことができる。
(損害賠償)
第7条
共同利用を行う組織は,その責に帰すべき事由により,演習林の設備,備品等を損傷又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
2
演習林は,その責に帰さない事由により,共同利用に参加した学生等に事故が発生したときは,その損害の賠償の責を負わない。
(庶務)
第8条
共同利用に関する庶務は,演習林事務室において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,共同利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年3月17日から施行する。