○宇都宮大学農学部附属演習林共同利用運営委員会規程
(平成22 規程第72号)
改正
平成29 規程第76号
(趣旨)
第1条
この規程は,宇都宮大学農学部附属演習林共同利用規程第4条第2項の規定に基づき,宇都宮大学農学部附属演習林共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項について定めるものとする。
[
宇都宮大学農学部附属演習林共同利用規程第4条第2項
]
(組織)
第2条
委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
本学農学部附属演習林長
(2)
本学農学部附属演習林経営部主任
(3)
本学農学部森林科学科の責任教員 1名
(4)
演習林の共同利用に関わる本学以外の大学,専門学校等に所属する有識者 3名
2
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条
委員会は,次の事項を審議する。
(1)
演習林の共同利用に係る公募に関すること。
(2)
演習林の共同利用に係る年度利用計画に関すること。
(3)
その他演習林の共同利用に関すること。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
[
第2条第1項第1号
]
2
委員長は,委員会を主宰する。
3
委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,その委員の総数の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会に関する庶務は,演習林事務室が処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成22年3月17日から施行する。
附 則(平成29 規程第76号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。