○国立大学法人宇都宮大学クロスアポイントメント制度に関する規程
(平成30年 規程第16号)
改正
平成30年 規程第60号
令和3年 規程第109号
令和4年 規程第60号
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12 条の2第2項に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における教育研究等の活性化を図るため,クロスアポイントメントの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)
]
(定義)
第2条
この規程において「クロスアポイントメント」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
就業規則の適用を受ける者であって,教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「教員」という。)が本学の教員の身分を有したまま本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,本学及び当該相手方機関の業務(兼業によるものを除く。)を行うこと。
(2)
相手方機関の職員の身分を有する者が,当該相手方機関の身分を有したまま本学の教員として雇用され,当該相手方機関及び本学の業務を行うこと。
2
この規程において,「相手方機関」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)に基づき設置された国立大学法人又は大学共同利用機関法人
(2)
独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)に基づき,個別法により設置された法人
(3)
地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)に基づき設置された公立大学法人
(4)
私立学校法(昭和24 年法律第270 号)に基づき設置された学校法人
(5)
営利企業
(6)
その他学長が認める法人
3
この規程において,「部局等」とは,各学部(学部附属の教育研究施設を含む。),各研究科,学内共同施設及び機構をいい,「部局長」とは,それぞれの長をいう。
(クロスアポイントメントの承認)
第3条
部局長は,本学の教員又は相手方機関の職員(以下「教員等」という。)がクロスアポイントメントを実施しようとするときは,実施する日の3か月前までに別紙様式による実施計画書等必要な書類を,相手方機関と協議の上,学長に提出するものとする。
2
前項の提出を受けた学長は,戦略企画本部会議の議を経てその可否を決定する。
(承認の要件)
第4条
クロスアポイントメントの実施は,次の各号に掲げる要件の全てを満たす者について行う。
(1)
優秀な人材の確保,教育研究の発展又は管理運営に寄与するものと認められること。
(2)
本学の利益に相反しないものであること。
(3)
教員の倫理が保持されるものであること。
(4)
教員としての職務の遂行に支障が生じないものであること。
(5)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないものであること。
(承認の取消し)
第5条
学長は,第3条の規定により承認したクロスアポイントメントが,前条各号に掲げる要件を満たさなくなったと認めるときは,その承認を取り消すものとする。
[
第3条
]
(協定の締結)
第6条
部局長は,第3条の規定により承認された実施計画書に基づき,協定書案を作成の上学長に提出するものとする。
[
第3条
]
2
前項の提出を受けた学長は,教育研究評議会の議を経てその可否を決定する。
3
学長は,前項により決定をしたときは,当該クロスアポイントメントを実施する相手方機関の長との間で,協定書を締結するものとする。
4
学長は,前項の協定書の内容について,クロスアポイントメントを適用しようとする教員等から同意書を提出させるものとする。
5
学長は,第3項の規定により締結した協定書の内容について,本学と相手方機関が協議の上,第1項から前項までの手続きを経て,変更することができるものとする。
(適用期間)
第7条
クロスアポイントメントの実施期間は,原則として6月以上3年以内とする。
ただし,学長が特に必要と認める場合は,第3条から第4条まで及び第6条の手続きを経て更新することができる。
[
第3条
] [
第4条
] [
第6条
]
(業務の割合の管理)
第8条
部局長は,クロスアポイントメントを実施する教員の業務割合に応じて本学の業務を低減させることができる。
この場合において,部局長は,本学の教育研究活動に支障が生じないよう業務の管理を厳正に行うものとする。
(労働時間等の取扱い)
第9条
クロスアポイントメントを実施する教員等の勤務日,勤務時間,服務規律,休日及び休暇等の取扱いについては,国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程にかかわらず,本学と相手方機関との協議により決定する。
[
国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程
]
2
クロスアポイントメントを実施する教員等の給与の取扱いについては,国立大学法人7宇都宮大学職員給与規程及び国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程の規定にかかわらず,本学と相手方機関との協議により決定する。
[
国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程
]
3
前2項に定めるもののほか,クロスアポイントメントを実施する教員等の労働条件に関し必要な事項は,本学と相手方機関との協議により決定する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,クロスアポイントメントの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第60号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第109号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第60号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。