○研究データ等の保存及び開示の方法等に関する取扱要領
(学長裁定 平成29年11月15日)
(目的)
第1条
この要領は,宇都宮大学研究活動における不正行為に関する取扱規程(以下「規程」という。)第3条第2項に基づき,本学における研究データ等の保存について定めるほか,その開示方法等について必要な事項を定める。
[
宇都宮大学研究活動における不正行為に関する取扱規程(以下「規程」という。)第3条第2項
]
(保存及び開示の原則)
第2条
本学の研究者は,自らが発表した研究成果に対する第三者の検証可能性を担保するとともに,不正が指摘された際に対応できるよう,研究データ等を保存し,及び開示するものとする。
(定義)
第3条
この要領において「研究データ等」とは,本学の研究者が外部に発表した研究成果に関する実験・観察ノート等の記録媒体並びに実験試料・試薬及び装置等とする。
2
前項のほか,この要領における用語の定義は,規程第2条各項に定めるとおりとする。
[
規程第2条各項
]
(保存する研究データ等)
第4条
本学の研究者の研究成果に関する研究データ等として保存するデータ等は,不正行為等を指摘された際に科学的根拠を持って不正行為等が無いことを証明することができると考えられるものを当該研究者が自ら決定するものとする。
2
本学の学生の研究成果に関する研究データ等として保存するデータ等は,前項に規定する観点に準じ,当該学生の指導教員が責任を持って決定するものとする。
3
本学の研究者は,複数の研究者と共同で行った研究成果に係る研究データ等について,第1項に規定する観点に準じ,当該研究者が自ら担当した部分について不正行為等が無いことの証明が可能な研究データ等を保存するものとする。
(保存する研究データ等の管理方法)
第5条
本学の研究者の研究データ等については,個々の研究者単位で第三者の検証可能性を担保し,不正が指摘された際に対応できるよう,研究成果毎に検索可能な形式で保存し,管理するものとする。
2
他機関への異動,定年退職等により本学を離れる研究者の研究データ等については,次条に定める期間,離職前に所属していた部局において,引き続き保存・管理するものとし,保存期間終了後は適切に廃棄するものとする。
(研究データ等の保存期間)
第6条
研究データ等の保存期間は,当該研究の発表から10年間を原則とする。
ただし,試料や標本などの有体物の保存期間については,5年間を原則とする。
(研究データ等の開示等について)
第7条
本学の研究者が発表した研究成果に対し,第三者から検証等の目的で研究成果及びその研究データ等に関して問い合わせがあったときは,当該研究者等の責任において誠実かつ適切に対応するものとする。
(その他)
第8条
この要領に定めるもののほか,本学における研究データ等の保存,開示の方法等に関し必要な事項は,学長が定めるものとする。
附 則
この取扱要領は,平成29年11月15日から施行し,平成29年4月1日から適用する。