○国立大学法人宇都宮大学非常勤職員の労働契約の期間及び年齢制限に関する取扱い
(平成29年7月12日)
改正
令和2年3月30日
令和3年3月23日
令和6年3月25日
(労働契約の期間に関する特例)
第1条
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則(以下「フルタイム職員就業規則」という。)第6条第5項及び国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「パートタイム職員就業規則」という。)第6条第5項に定める学長が特に必要と認め,労働契約期間を超えて更新することができるものは,次のとおりとする。
(1)
臨時用務員(日光自然ふれあいハウスに勤務する職員に限る。) 期間の上限なし
(2)
非常勤講師,カウンセラー及びキャリアアドバイザー 期間の上限なし
(3)
学校医,学校歯科医及び学校薬剤師 期間の上限なし
(4)
技能補佐員(自動車運転業務に従事する職員に限る。) 期間の上限なし
2
前項の規定にかかわらず,特任教員(寄附講座,寄附研究部門又は特定のプロジェクト(以下「プロジェクト等」という。)において,特に優れた教育研究に従事する職員に限る。)について,学長が特に必要と認めるものは,当該プロジェクトが終了する日までの間,労働契約期間を超えて更新することができるものとする。
3
前項の規定により労働契約期間を更新するときは,部局の長は,雇用しようとする原則6ヶ月前までに,その理由を付して学長に申請するものとする。
(年齢制限に関する特例)
第2条
フルタイム職員就業規則第6条第6項及びパートタイム職員就業規則第7条に定める学長が特に必要と認め,年齢制限を超えて労働契約を締結することができる場合は,次のとおりとする。
(1)
教務補佐員 共同教育学部において就職支援業務に従事させる場合
(2)
技能補佐員 自動車運転業務に従事させる場合
(3)
特任教員 プロジェクト等において,特に優れた教育研究に従事させる場合
(4)
コーディネーター 地域貢献活動の推進を図る上で必要な能力を有する者で,真にやむを得ない事情がある場合
(5)
非常勤講師
イ
本学に在職していた常勤の教員を任用する場合であって,その者が担当していた授業に後任の補充が困難であるとき
ロ
他の教育研究機関等において教育研究に従事していた常勤の者を任用する場合であって,その者が優れた教育研究内容の授業を行うとき
ハ
本学と授業実施に関する協定等を締結している場合
ニ
上記イからロに掲げるもの以外で,真にやむを得ない事情がある場合
(6)
学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の業務に従事させる場合
2
前項の規定により年齢制限を超えて労働契約を締結した者の労働契約期間については,次のとおりとする。
(1)
前項第1号の教務補佐員 65歳に達した日以後に到来する最初の3月31日まで
(2)
前項第2号の技能補佐員 70歳に達した日以後に到来する最初の3月31日まで
(3)
前項第3号の特任教員 当該プロジェクト等が終了する日まで
(4)
前項第4号のコーディネーター 70歳に達した日以後に到来する最初の3月31日まで
(5)
前項第5号の非常勤講師 70歳に達した日以後に到来する最初の3月31日まで
(6)
前項第6号の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師 年齢制限なし
3
前2項の規定により任用するときは,部局の長は,雇用しようとする原則6ヶ月前までに,その理由を付して学長に申請するものとする。
附 則
1
この取扱いは,平成30年4月1日から施行する。
2
この取扱いの施行日の前日の属する年度において,70歳に達して雇用された者を引き続き雇用する場合の労働契約期間の上限については,次のとおりとする。その際,本人の同意を得た上で労働契約を締結するものとする。
(1)
コーディネーター 学長と協議した期間
(2)
非常勤講師 平成31年3月31日までの期間
3
次に掲げる学内規則は,廃止する。
(1)
非常勤職員(フルタイム職員)就業規則第6条第3項及び非常勤職員(パートタイム職員)就業規則第6条第3項の取扱いについて(学長裁定平成25年4月1日)
(2)
国立大学法人宇都宮大学における非常勤講師等の年齢制限に関する取り扱いについて(教育研究評議会決定平成20年9月8日)
附 則(令和2年3月30日)
この取扱いは,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日)
この取扱いは,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この取扱いは,令和6年4月1日から施行する。