○国立大学法人宇都宮大学無期転換職員に関する規程
(平成29年 規程第94号)
改正
平成31年 規程第31号
令和3年 規程第147号
令和4年 規程第55号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則第6条の2第4項及び国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則第7条の2第4項の規定に基づき,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結手続及び無期労働契約を締結した職員(以下「無期転換職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条
この規程に定めのない事項については,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則,労働基準法(昭和22年法律第49条)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(申込)
第3条
無期労働契約締結の申込をしようとする者(以下「申込者」という。)は,原則として,労働契約期間が満了する日の30日前までに無期労働契約転換申込書(別記様式第1号)を学長に提出するものとする。
2
前項の申込があった場合,学長は,無期労働契約転換受理通知書(別記様式第2号。以下「通知書」という。)を申込者に交付するものとする。
(取下げ)
第4条
申込者は,通知書の交付を受けた後に前条第1項の申込を取下げようとするときは,速やかに無期労働契約転換取下げ書(別記様式第3号)を学長に提出するものとする。
(無期労働契約への転換)
第5条
第3条の規定に基づき,無期労働契約の転換を申し出た職員については,現に締結している労働契約期間が満了する日の翌日から,無期労働契約を締結するものとする。
[
第3条
]
(定年)
第6条
無期転換職員の定年は,次の各号に掲げる年齢とし,定年に達した日以後に到来する最初の3月31日に退職する。
(1)
事務補佐員,技術補佐員,教務補佐員,技能補佐員,産学官連携研究員,研究支援者,特任事務職員,特任技術職員,研究補助員,非常勤研究員及びその他の非常勤職員 60歳
(2)
特任教員(特任教授,特任准教授,特任講師,特任助教及び特任研究員をいう。),シニア・ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター,ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター,コーディネーター,非常勤講師,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師 65歳
(3)
臨時用務員 70歳
2
前項の規定にかかわらず,前項の定年年齢に達した日以後に無期労働契約の締結の申込みを行った職員については,無期労働契約の締結の申込みを行った日を当該定年年齢に達した日とみなし,その日以後に到来する最初の3月31日に退職する。
(その他の労働条件)
第7条
この規程に定める労働条件以外の無期転換職員の労働条件については,無期労働契約に転換することとなる日の前日に当該職員に適用されていた労働条件と同一の労働条件とする。
ただし,労使のいずれかの申出により,労使双方の合意のうえ労働条件を変更することができる。
2
業務運営上必要がある場合には,労使双方の合意のうえ無期転換職員の職名,所属若しくは担当業務を変更することができる。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第31号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第147号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第55号)
この規程は,令和4年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条第1項関係)
無期労働契約転換申込書
別記様式第2号(第3条第2項関係)
無期労働契約転換受理通知書
別記様式第3号(第4条関係)
無期労働契約転換取下げ書