○宇都宮大学地域創生推進機構規程
(平成30年 規程第34号)
改正
平成31年 規程第105号
令和3年 規程第32号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第16条の3第2項の規定に基づき,宇都宮大学地域創生推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程第16条の3第2項
]
(目的)
第2条
機構は,本学の地域人材育成機能,地域シンクタンク機能及び地域イノベーション機能を総括することにより,地域との共創機能を強化し,知の拠点形成を推進することを目的とする。
(センター等)
第3条
機構は,前条の目的を達成するため,次のセンター等を置く。
(1)
社会共創促進センター
(2)
宇大アカデミー
(3)
イノベーション支援センター
2
前項各号に定めるセンター等の組織運営に関する規程は,別に定める。
(組織)
第4条
機構に,次の者を置く。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
センター長
(4)
ディレクター
(5)
責任教員
(6)
その他の職員
(総合企画室)
第5条
機構の業務を統括するため,機構に総合企画室を置き,前条第1号及び第2号の者並びにその他必要な者をもって組織する。
(機構長)
第6条
機構長は,理事又は副学長のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2
機構長は,機構の業務を掌理する。
3
機構長の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副機構長)
第7条
副機構長は,本学教員(非常勤を除く。)のうちから,機構長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
2
副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故あるときは,その職務を代行する。
3
副機構長の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,副機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長)
第8条
機構に,第3条第1項第1号及び第3号に規定するセンターのセンター長を置く。
[
第3条第1項第1号
] [
第3号
]
2
センター長は,本学の教員のうちから,機構長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
(ディレクター)
第9条
ディレクターは,原則として本学の教員のうちから,機構長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
(運営についての審議)
第10条
機構の運営に関する事項を審議するため,宇都宮大学地域創生推進機構会議(以下「会議」という。)を置く。
2
会議に関し必要な事項は,別に定める。
(責任教員等の選考)
第11条
責任教員等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条
機構に関する事務は,地域創生推進支援室において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第105号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第32号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。