○宇都宮大学宇大アカデミー規程
(平成30年 規程第37号)
改正
令和3年 規程第35号
(趣旨)
第1条
この規程は,宇都宮大学地域創生推進機構規程(以下「機構規程」という。)第3条第2項に基づき,宇大アカデミーの組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学地域創生推進機構規程(以下「機構規程」という。)第3条第2項
]
(目的)
第2条
宇大アカデミーは,社会人の学びを推進することを目的とする。
(業務)
第3条
宇大アカデミーは,次の各号に定める業務を行う。
(1)
社会人の興味関心に沿った体系的な科目履修の支援及び教育プログラムの提供等による,社会人学び直しの推進を目的とした「UUカレッジ」に関すること
(2)
栃木県内の経済界・地域社会を担うニューリーダーの育成を目的とした「宇大未来塾」に関すること
(3)
生涯学習に関する教育内容・方法の研究に関すること
(4)
公開講座及び地域連携講座の企画実施に関すること
(5)
その他宇大アカデミーに関すること
(組織)
第4条
宇大アカデミーに,次の者を置く。
(1)
アカデミーディレクター
(2)
責任教員
(3)
その他の職員
(アカデミーディレクター)
第5条
機構規程第9条に規定するディレクターのうちから,学長が指名する者をアカデミーディレクターと称する。
[
機構規程第9条
]
2
アカデミーディレクターは,宇大アカデミーの業務を掌理する。
3
アカデミーディレクターの任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,アカデミーディレクターに欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(生涯学習研究開発室)
第6条
宇大アカデミーに生涯学習研究開発室を置き,責任教員を配置し,第3条第1項第3号及び第4号に定める業務を行う。
[
第3条第1項第3号
] [
第4号
]
(責任教員の選考)
第7条
責任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条
宇大アカデミーに関する事務は,地域創生推進支援室が処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,宇大アカデミーに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学地域連携教育研究センター規程(平3規程第7号)は廃止する。
附 則(令和3年 規程第35号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。