○農学部顕彰制度に関する申合せ
(平成30年2月27日 教授会承認)
改正
平成30年10月24日
1
目的
国立大学法人宇都宮大学農学部(以下本学部)は、学部・研究科の学生(研究科にあっては、農学部教授会を構成する責任教員が第一指導教員となる学生、連合農学研究科宇都宮大学配属の学生を含む)、教職員を対象に、学業、課外活動、各種社会活動、大学間国際交流活動、学術研究等において、「優れた評価を受けた」あるいは「本学部の名誉を高めた」等の功績があった者について、顕彰を行う。
2
対象・資格
(1)
農学部学術賞
本学部教職員のうち、学術研究の向上発達を主たる目的とした日本学術会議協力学術研究団体における学会賞、農林水産大臣表彰、文部科学大臣表彰等を受賞するなど極めて優秀な研究成果があった者。
(2)
農学部栄誉賞
本学部の教職員・学生のうち、日本学術会議協力学術研究団体における若手研究者への奨励賞、論文賞、ならびに大会・支部大会等における優秀発表賞、ポスター賞等を受賞するなど、今後更なる進展が大いに期待される研究成果があった者。あるいは本学部の国際交流の発展に著しい貢献をした者。
(3)
農学部奨励賞
本学部の教職員・学生のうち、日本学術会議協力学術研究団体以外が主催する研究会等で受賞するなど、今後の進展が期待される研究成果があった者。あるいは、課外活動(国内外の各種スポーツ、競技等)において優秀な成績を収めた者、各種社会活動(環境保全、災害救援、海外援助協力等)において社会的に優れた評価を受けた者、その他これらに準ずるもので顕彰に相応しい貢献があった者。
3
推薦・審査
(1)
本学部所属の各学科・研究科、附属施設、関連センターの長は適時、上記に該当する成果があった教職員・学生を、学科長・幹事会議に推薦書を作成し推薦する。
(2)
学科長・幹事会議は推薦があった教職員・学生が本申合せに定める対象として適切か審査し、農学部長が表彰を行う。
4
表彰
(1)
表彰該当者には、教授会において賞状及び記念品を授与する。
(2)
記念品の授与は1回のみとし、2回目以降の顕彰では賞状のみとする。
附 則
1
この申合せは,平成30年4月1日から施行する。
2
農学部栄誉賞に関する申合せ(平成15年2月17日 教授会承認)は廃止する。
附 則(平成30年10月24日)
この申合せは,平成31年4月1日から施行する。