○国立大学法人宇都宮大学URA実施要領
(学長裁定 平成30年3月23日)
改正
平成30年3月30日
平成31年1月22日
平成31年3月25日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
この要領は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)におけるシニア・ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター及びユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務内容)
第2条
URAは,研究企画戦略の立案支援,外部研究資金の獲得支援並びに研究成果及び知的財産権の管理・活用支援を行うことにより,本学の研究活動の活性化及び研究開発マネジメントの強化を図るための取組等に従事するものとする。
(区分)
第3条
URAは,次の各号に掲げる職名により区分し,当該職名を用いる者は,当該各号に掲げる能力を有する者とする。
(1)
シニア・ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター 研究マネジメント能力が特に優れている者
(2)
ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター 研究マネジメント能力が優れている者
(資格)
第4条
URAとして採用できる者は,研究開発マネジメント等についての高度な知識や専門性を持ち,併せて研究についての実績を有すると学部,研究科,学内共同施設又は機構(以下「学部等」という。)の長が認める者とする。
(選考方法)
第5条
URAの選考は,学部等の長の推薦に基づき,学長が行うものとする。
(身分)
第6条
URAの身分は,1週間の所定労働時間が38時間45分以内で1日7時間45分勤務の非常勤職員又は1週間の所定労働時間が30時間を超えない範囲で雇用される非常勤職員とする。
(契約)
第7条
学長は,URAを雇用する場合は,当事者との間で契約を締結するものとする。
(雇用期間)
第8条
URAの雇用期間は,一の事業年度以内とする。
2
雇用期間は,必要に応じて最初の採用日から通算10年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
(給与の種類)
第9条
給与は基本年俸と諸手当とする。
2
諸手当は,通勤手当,超過勤務手当及び休日給とし,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則又は国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則により支給する。
(基本年俸)
第10条
基本年俸は,雇用しようとするURAの学歴,資格及び経験並びに予算の状況等を総合的に勘案し,個別に別表1の基本年俸表の定めるところにより,学長が決定する。
[
別表1
]
2
所定労働時間が1週30時間以内勤務のURAの基本年俸の額は,別表1の基本年俸表の基本年俸額に1週当たりの所定労働時間数を乗じたものを,38.75で除して得た額とする。
[
別表1
]
3
前2項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めたときは,基本年俸額を別に定めることができる。
(給与の支給)
第11条
給与は前条の規定により決定した基本年俸額の12分の1の額(以下「基本年俸月額」という。)及び諸手当を毎月21日に支給する。
ただし,21日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に定める休日(以下本条において「休業日」という。)に当たるときは,21日の直前の休業日でない日に支給する。
2
給与は,通貨で直接,URAにその全額を支払うものとする。
ただし,法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく労使協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うことができる。
3
前項の給与は,原則として,URAの預貯金口座に所要金額を振込むことによって支払う。
(給与の減額)
第12条
URAが所定労働時間内において,勤務しないとき(有給の休暇として取り扱われた場合を除く。)は,給与支給額から当該時間数に相当する給与額を減額するものとする。
2
前項により減額する1時間当たりの給与額は,当該基本年俸額を,1週間当たりの所定労働時間数に52を乗じたもので除して得た額とする。
(端数計算)
第13条
前条第2項の規定により減額する1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上の端数を生じたときは,これを1円に切り上げる。
(日割計算)
第14条
新たにURAとなった者には,その日から基本年俸月額を支給する。
2
URAが退職し,又は解雇された場合には,その日までの基本年俸月額を支給する。
3
URAが死亡により退職した場合には,その月までの基本年俸月額を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により,基本年俸月額を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,国立大学法人宇都宮大学職員給与規程第5条第4項の規定を準用して日割りによって計算する。
[
国立大学法人宇都宮大学職員給与規程第5条第4項
]
(端数の処理)
第15条
第12条を除き,この取扱いにより算出した金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
[
第12条
]
(退職手当)
第16条
URAに対しては,退職手当は支給しない。
(就業)
第17条
URAの就業に関しこの取扱い及び第6条により締結した契約に定めのない事項については,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則又は国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則の規定によるものとする。
[
第6条
]
(雑則)
第18条
特別の事情によりこの要領によることができない場合又はこの要領によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができるものとする。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する
附 則(平成31年1月22日)
この要領は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日)
この要領は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
別表1(第10条関係)
基本年俸表(単位:円)
一 シニア・ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター
号給
基本年俸額
備考(基本年俸月額)
1
6,600,000
550,000
2
7,200,000
600,000
3
7,800,000
650,000
二 ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター
号給
基本年俸額
備考(基本年俸月額)
1
3,600,000
300,000
2
4,200,000
350,000
3
4,800,000
400,000
4
5,400,000
450,000