○国立大学法人宇都宮大学教員評価指針
(学長裁定 平成30年3月23日)
改正
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和3年4月1日
令和4年3月16日
(趣旨)
第1条
この指針は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の教員(教授,准教授,専任の講師,助教及び助手をいう。以下同じ。)個人の活動状況についての自律的かつ定期的な点検・評価(以下「教員評価」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
教員評価は,教員個人が目標設定と客観的評価結果に基づき,自らの教育研究の活性化と水準の向上を図るとともに,本学の教育,研究,組織運営,社会貢献等の諸活動の質の向上に寄与し,併せて本学の理念の実現及び中期目標・中期計画の達成に資することを目的とする。
(評価の対象)
第3条
評価の対象は,本学の常勤の教員とする。
(評価の領域)
第4条
教員評価は,教員の職務遂行状況を「教育」,「研究」,「組織運営」及び「社会貢献」の4領域に分類し,それぞれの領域における活動について幅広く行う。
(評価の実施)
第5条
教員評価は毎年度実施するものとし,評価対象期間における職務遂行状況について,教員自らが作成する教員評価調書及びその関連資料(以下「評価調書等」という。)に基づき行う。
2
教員評価の実施単位は,学部とする。
3
教員評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(評価者等)
第6条
教員評価は,次の各号に掲げる評価者及び評価組織(以下「評価者等」という。)がそれぞれの役割に応じて実施する。
(1)
学長
(2)
学部長
(3)
全学に設置する教員評価委員会(以下「教員評価委員会」という。)
2
学部長が行う教員評価の対象教員は,宇都宮大学教授会規程に基づき,それぞれの学部長が主宰する教授会の構成員とする。
[
宇都宮大学教授会規程
]
3
学部長は,対象教員のうち学内共同施設及び機構の責任教員への評価の実施にあたっては,当該教員の職務の特殊性に配慮するものとする。
4
学部長は,評価の実施にあたり,専門的検討や実質的な作業を行う組織を置くことができる。
5
教員評価委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(評価者等の役割)
第7条
前条第1項各号に定める評価者等の役割は次のとおりとする。
(1)
学長の役割
イ
教員評価委員会を担当する理事の指名
ロ
学部長の評価結果に異議申出があった教員に対する教員評価委員会への再評価の依頼
ハ
学部長から提出された教員評価報告書及び教員評価調書(以下「教員評価報告書等」という。)の調整・分析の教員評価委員会への付託
(2)
学部長の役割
イ
評価調書等に基づく評価の実施
ロ
教員評価報告書の作成及び学長への提出
(3)
教員評価委員会の役割
イ
学長からの付託に基づく教員評価報告書等の調整・分析
ロ
全学の教員評価報告書の作成及び学長への提出
ハ
学長からの依頼に基づき、学部の評価結果に異議申出を行った教員に対する再評価の実施
(評価結果の活用)
第8条
学部長は,教員評価の結果を,学部の目標実現に向けた組織的な活動や適切な職務分担に用いるなど,管理運営上の改善に活用する。
2
学長は,教員評価の結果を,第2条の目的を達成するために活用する。
[
第2条
]
3
学長は,評価結果及びその他の必要なデータを総合的に活用し,処遇に反映することができる。
附 則
1
この指針は,平成30年4月1日から施行する。
2
国立大学法人宇都宮大学教員評価指針(平成18年3月28日制定)は廃止する。
附 則(平成30年3月30日)
この指針は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この指針は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この指針は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日)
この指針は,令和4年4月1日から施行する。