○宇都宮大学UUカレッジ実施要項
(平成30年6月13日)
改正
令和6年3月27日
(趣旨)
第1条
この要項は、宇都宮大学(以下「本学」という。)が行うUUカレッジの実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
UUカレッジは、社会人の学び直しを推進するため、本学が開講する正規の授業を開放し、学習の機会を広く地域住民に提供するとともに、本学と地域社会との連携を深めることを目的とする。
(実施形態)
第3条
UUカレッジは、本学が教育上の目的を達成するため体系的に編成した教育課程を構成する授業科目を公開して実施する。
(受講者及び受講資格)
第4条
UUカレッジの受講者(以下「受講者」という。)は、UUカレッジ受講者募集要項により本学から受講を許可された者とする。
2
UUカレッジの受講資格は、高等学校卒業又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
(授業科目等)
第5条
受講者は、履修する授業科目を当該授業科目の担当教員の承諾を得て決めるものとする。
2
本学が開講する授業科目のうち、本学学生に対する教育上の目的を達成する必要性から、開放することがふさわしくないとみなされるものは、UUカレッジの対象としない。
3
受講者には、単位の認定は行わない。
4
学長は、受講者が履修証明の修了要件を満たした場合は、履修証明書を交付するものとする。
5
学長は、受講者が3科目以上の授業科目を受講し、かつ出席等の要件を満たした場合は、受講者の希望によりUUカレッジの修了証を交付するものとする。
(受講料等)
第6条
受講者は、所定の期日までに、別に定めるところにより登録料、受講料及び更新料(以下「受講料等」という。)を納入しなければならない。
2
既納の受講料等は、原則として還付しない。
(在学期間)
第7条
受講者の在学期間は、1年間とする。
2
前項にかかわらず受講者が引き続き履修しようとする場合は、在学期間を最長4年まで更新することができる。
3
前項の規定による在学期間の更新は、受講者が本学職員と相談のうえ1年毎に学長に申請するものとする。
(受講者の義務)
第8条
受講者は、受講にあたり本学が行う教育及び研究に支障を生じさせないよう努めるとともに、本学関係者の指示に従わなければならない。
(受講の停止)
第9条
学長は、受講者が、前条に規定する義務に違反し、本学の秩序を乱し、又は受講生としてふさわしくない言動等があった場合は、その者の受講を停止させることができる。
2
前項による受講の停止の場合であっても、既納の受講料等は還付しない。
(損害賠償)
第10条
受講者は、故意又は過失により本学の施設、設備等を破損、滅失又は汚損したときは、速やかに届け出るとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(UUカレッジの実施企画等)
第11条
UUカレッジの実施計画の企画立案は、地域創生推進機構が行う。
(事務)
第12条
UUカレッジに関する事務は、社会共創・情報部社会共創・研究課社会共創室において処理する。
(雑則)
第13条
この要項に定めるもののほか、UUカレッジの実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成30年6月13日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。