○宇都宮大学大学院工学研究科委員会内規
(平成31年2月19日)
改正
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学大学院研究科委員会規程に基づき,工学研究科(以下「研究科」という。)に置く研究科委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
[
宇都宮大学大学院研究科委員会規程
]
(組織)
第2条
委員会は,工学研究科長(以下「研究科長」という。)及び及び工学研究科の授業を担当する責任教員である教授,准教授,講師及び助教をもって組織する。ただし,必要に応じて,工学研究科の授業を担当する客員教授及び客員准教授を加えることができる。
(審議事項)
第3条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
大学院生の入学,修了,休学,退学及び転学等に関すること。
(2)
学位の授与及び取消しに関すること。
(3)
教育課程の編成に関すること。
(4)
大学院生の懲戒処分及び除籍に関すること。
(5)
研究科の教育方針に関すること。
(6)
大学院生の試験に関すること。
(7)
単位認定に関すること。
(8)
大学院生の転研究科,転専攻に関すること。
(9)
大学院生の厚生及び指導に関すること。
(10)
諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(11)
専攻の設置及び廃止に関すること。
(12)
その他教育研究に関すること。
2
教員の選考に関する事項は,別に定める工学部人事教授会において審議する。
3
第1項第2号の規定のうち,学位の授与に関する事項は,別に定める大学院工学研究科学位授与審査委員会において審議する。
4
委員会は,この内規の改廃に関することを審議する。ただし,大学院工学研究科の専任の責任教員である教授以外は,この審議に加わることはできない。
(運営)
第4条
研究科長は,委員会を主宰して,その議長となる。
2
研究科長に事故あるときは,あらかじめ研究科長の指名する者が議長となり,その職務を代行する。
3
研究科長は,構成員の3分の1以上から委員会に付する事項を示して申出があったときは,委員会を招集しなければならない。
第5条
委員会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
構成員が休職,休暇,出張,授業及び全学委員会出席のため出席できない場合はその数を構成員総数から除く。
3
他学部及び学内共同教育研究施設等からの兼担教員,客員教授及び客員助教授が上記に定める事由の他,業務の都合により出席できない場合はその数を構成員総数から除く。
4
委員会の議事は,宇都宮大学学位規程第8条第2項による場合を除き,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
[
宇都宮大学学位規程第8条第2項
]
(構成員以外の者の出席)
第6条
研究科長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条
委員会は,研究科の円滑な運営を図るため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条
委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
1
この内規は平成31年4月1日より施行する。
ただし,平成31年3月31日に工学研究科博士前期課程に在学する大学院学生及び在学する大学院学生の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,第3条第3項の規定を除き,当該内規における工学研究科とは,工学研究科博士前期課程を含むものと定義する。
2
前項ただし書により,工学研究科に博士前期課程を含める場合,研究科長が,博士後期課程で審議する必要があると認めたときは,第2条第1項の規定にかかわらず,博士後期課程の授業を担当する責任教員である教授,准教授,講師及び助教で構成する組織をもって審議することができるものとする。
3
前項ただし書により,工学研究科に博士前期課程を含める場合,博士前期課程における学位の授与の可否に関する事項は,従前のとおり,博士前期課程研究指導教員資格もしくは研究指導補助教員資格を有する者のみ審議に加わることができる。また,第5条第2項の規定にかかわらず,審議に加わることができる出席者の3分の2以上の賛成を以て可とする。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。