○宇都宮大学工学部共通専門科目委員会内規
(平成31年2月19日)
改正
令和2年7月1日
(設置)
第1条
宇都宮大学工学部教授会内規第7条の規定に基づき,工学部共通専門科目の適切な企画・運営・点検・評価及び改善を図るため,工学部共通専門科目委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
第7条
]
(任務)
第2条
委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1)
共通専門科目の役割分担及び業務の調整に関すること。
(2)
共通専門科目の企画及び運営に関すること。
(3)
共通専門科目の点検・評価及び改善に関すること。
(4)
共通専門科目の実施に係る他機関との連絡,調整に関すること。
(5)
その他共通専門科目に関すること。
(組織及び運営)
第3条
委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
副基盤工学科長
(2)
教務委員長
(3)
領域幹事
(4)
その他委員会が必要と認めた者若干名
2
委員は,工学部長が委嘱する。
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
委員は,やむを得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させるか議長に委任することができる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。