○宇都宮大学工学部教員の選考基準に関する申合せ
(平成16年3月17日)
改正
平成19年2月27日
平成31年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この申合せは,「国立大学法人宇都宮大学教員選考規程」及び「大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)」に基づき,工学部の教員(教授,准教授,講師及び助教をいう。以下同じ。)の採用並びに昇任の選考の基準について定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学教員選考規程
]
第2条
教員の資格審査は,人格,学歴,健康,教授能力,研究業績,教育業績,大学運営並びに学会,社会における活動等について総合的に行うものとする。
(教授の資格)
第3条
教授となることができる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育と研究を担当するにふさわしい能力を有すると認められた者とする。
(1)
博士の学位を有し,かつ大学の准教授又は講師として2カ年以上の経験がある者
(2)
博士の学位を有し,かつ大学学部卒業後8年以上を経過した者又はこれに準ずる経歴を有する者で,前号と同等以上の経験があると認められる者
(3)
専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有し,1号及び2号のいずれかと同等以上の能力があると認められる者
(准教授の資格)
第4条
准教授となることができる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育と研究を担当するにふさわしい能力を有すると認められた者とする。
(1)
博士の学位を有し,6カ月以上大学又はこれに準ずる機関において教職の経験がある者
(2)
博士の学位を有し,大学学部卒業後5年以上を経過した者,又はこれに準ずる経歴を有する者で,前号と同等以上の能力があると認められる者
(3)
専攻分野について,優れた知識及び経験を有し,1号及び2号のいずれかと同等以上の能力があると認められる者
(講師の資格)
第5条
講師となることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
第3条又は第4条に規定する教授又は准教授となることができる者
[
第3条
] [
第4条
]
(2)
特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第6条
助教となることができる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育と研究を担当するにふさわしい能力を有すると認められた者とする。
(1)
博士の学位を有するか,又はこれに準ずる能力を有すると認められる者
(2)
専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者
附 則
1
この申合せは,平成16年4月1日から適用する。
2
宇都宮大学工学部教員の選考基準に関する申し合わせ事項(昭和45年2月3日制定)は廃止する。
附 則(平成19年2月27日)
この申合せは,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日)
この申合せは,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この申合せは,令和5年4月1日から施行する。