○文部科学省在外研究員等候補者の推薦に関する申合せ
(平成16年3月17日)
改正
平成20年2月19日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
本学部における文部科学省在外研究員及び海外研究開発動向調査等候補者の推薦は,「文部科学省在外研究員等候補者の推薦についての申合せ」(部局長会議平成13年3月14日制定)(以下「申合せ」という。)に定めるもののほか,この申合せによるものとする。
(資格)
第2条
各コースから次の要件を満たす者として推薦された者とする。
(1)
本学着任後の経過年数は,申請時点において,2年を経過していること。
(2)
原則として外国語による著書あるいは学術論文の業績があること。
(3)
同じ種類の文部科学省在外研究員等として派遣されたことのないこと。
(4)
原則として博士の学位を有していること。
(審査)
第3条
候補者の決定は,第1次及び第2次審査によって行い,次の各号に定めるところによる。
(1)
第1次審査は,学部長及び各コース長(博士後期課程を除く。)により,部局長会議決定の「申合せ」中の『審査の観点』に準拠して行う。
(2)
第1次審査結果を参考に次の点を考慮のうえ,工学部運営会議の構成員により,第2次審査を行い候補者を決定する。
一
特定コースに偏らないよう配慮
二
上限年齢に対する配慮
三
その他
附 則
1
この申合せは,平成16年4月1日から実施する。
2
文部科学省在外研究員等候補者の推薦に関する申合せ(平成13年6月19日学科長・幹事会議)は廃止する。
附 則(平成20年2月19日)
この申合せは,平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成31年4月1日)
この申合せは,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この申合せは,令和3年4月1日から施行する。