○工学部長表彰に関する申合せ
(平成23年2月22日 教授会承認)
改正
令和3年4月1日
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「工学部長表彰」は,本学部の学生及び職員を対象に,在学・在職中の業績について学術研究,課外活動,学業,各種社会活動,大学間国際交流活動等において,「優れた評価を受けた」又は「本学部の名誉を高めた」などの功績があった者について,工学部長が表彰を行うものである。工学部長表彰者の推薦は,自薦,他薦を問わず学科長,各種委員会等を通じて随時受け付けるものとし,学生に係る場合は学務委員会,職員に係る場合は学科等において内容を審査して,結果を工学部長に報告し決定する。
2
「工学部長表彰」
(1)
学会等から優れた評価を受け,工学部の名誉を高めた者
(2)
課外活動(国内外の各種スポーツ,競技,発表等)で優秀な成績を収め,工学部の名誉を高めた者
(3)
学業成績が特に優れており他の学生の模範となった者
(4)
各種社会活動(災害救援,環境保全,海外援助協力等)において,社会的に優れた評価を受け,工学部の名誉を高めた者
(5)
工学部における国際交流の発展に著しい貢献をした者
(6)
その他上記と同等以上で,工学部長表彰に相応しい貢献があった者
附 則
この申合せは,平成23年2月22日から施行し,平成22年10月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日)
1
この申合せは,令和3年4月1日から施行する。
2
この内規の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き工学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,又は再入学する者については,なお従前の例による。