○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科代議員会内規
(平成31年3月20日)
改正
令和2年7月1日
令和3年3月8日
令和5年6月21日
令和6年7月24日
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学大学院専攻教授会規程第5条,宇都宮大学大学院地域創生科学研究科教育研究組織内規第9条及び宇都宮大学大学院地域創生科学研究科専攻教授会内規第6条の規定に基づき,地域創生科学研究科(以下「本研究科」という。)に置く研究科代議員会(以下「代議員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学大学院専攻教授会規程第5条
] [
宇都宮大学大学院地域創生科学研究科教育研究組織内規第9条
] [
宇都宮大学大学院地域創生科学研究科専攻教授会内規第6条
]
(組織)
第2条
代議員会は,次の者をもって組織する。
(1)
研究科長
(2)
研究科長補佐
(3)
各学位プログラム長
(4)
必要に応じ,博士後期課程から研究科長が指名する者
2
研究科長は,博士前期課程並びに博士後期課程のそれぞれの課程で審議する必要があると認めたときは,次の者で構成する組織をもって審議することができる。
(1)
博士前期課程にあっては,研究科長,研究科長補佐及び博士前期課程各学位プログラム長
(2)
博士後期課程にあっては,研究科長,研究科長補佐,博士後期課程各学位プログラム長及び必要に応じ,博士後期課程から研究科長が指名する者
(審議事項)
第3条
代議員会は,専攻教授会から委任された事項を含む次の事項について審議するものとする。
(1)
学生の入学,修了及び転学等に関すること。
(2)
研究生及び科目等履修生の受入(期間の変更を含む。)及び退学の許可に関すること。
(3)
国費外国人留学生の推薦及び受入許可に関すること。
(4)
学生の入学前の既修得単位及び在学中に他の大学等で修得した単位の認定に関すること。
(5)
学生の修得単位並びに学位論文審査及び最終試験の結果の確認に関すること。
(6)
長期履修生の可否等に関すること。
(7)
学生に対する懲戒処分及び身分等に関すること。
(8)
学生の厚生及び指導に関すること。
(9)
研究科の教育方針及び教育課程の編成に関すること。
(10)
各種研究員,研修員,研究者等の受け入れ・派遣等に関すること。
(11)
教員の資格審査に関すること。
(12)
非常勤講師の任用に関すること。
(13)
本研究科の中期目標・中期計画に関すること。
(14)
諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(15)
専攻又は研究科の設置及び廃止に関すること。
(16)
事業経費等の基本方針及び管理に関すること。
(17)
外部資金(受託研究,寄附金)の受け入れ及び民間機関等との共同研究に関すること。
(18)
その他,研究科長が代議員会で審議することが適当と認めた事項
2
研究科長は,代議員会における審議事項及び結果等を本研究科の責任教員に周知するものとする。
(運営)
第4条
代議員会に議長を置き,研究科長をもって充てる。
2
議長は,会議を招集する。
3
議長に事故あるときは,研究科長補佐がその職務を代行する。
4
会議は,代議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5
会議の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代理出席)
第5条
代議員会は,第2条に規定する代議員が事故その他やむを得ない理由により代議員会に出席できないときは,当該代議員が事前に指名した者を代理者として出席させることができる。
[
第2条
]
2
前項の規定により代理者を出席させた場合は、当該代理者を代議員とみなす。
(構成員以外の出席)
第6条
議長が必要と認めた場合は,構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。
(主担当及び副担当)
第7条
代議員会は,研究科の円滑な運営を図るため,次の事項における主担当及び副担当(以下「担当等」という。)を代議員の中から選出し,当該事項等の審議における主たる責任者とするものとする。
(1)
点検・評価に関する事項
(2)
広報に関する事項
(3)
教務に関する事項
(4)
学務に関する事項
(5)
入学試験に関する事項
(6)
学術国際に関する事項
(7)
FDに関する事項
2
担当等に関し,人数等の必要な事項は,代議員会で決定する。
3
代議員会が認める場合は,前項に定めるもののほか,必要な担当等を置くことができる。
(庶務)
第8条
代議員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
(雑則)
第9条
この内規に定めるもののほか,代議員会の運営等に関し必要な事項は,代議員会が別に定める。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日)
この内規は,令和5年6月21日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年7月24日)
この内規は,令和6年7月24日から施行し,令和6年4月1日から適用する。