○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士前期課程の学位論文等の審査等に関する内規
(平成31年3月20日)
改正
令和3年3月8日
令和5年4月1日
令和5年5月17日
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学学位規程に基づき,宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士前期課程(以下「本研究科」という。)における,修士論文及び特定の課題についての研究の成果(以下「学位論文等」という。)の審査並びに最終試験又は学力の確認等について,必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学学位規程
]
(学位論文等題目の提出)
第2条
修士の学位を受けようとする者は,主指導教員の指導のもとで,学位論文等の題目を決定し,次の期日までに主指導教員を経て研究科長に提出するものとする。
(1)
3月修了予定者 当該年度の12月
(2)
9月修了予定者 当該年度の6月
2
学位論文等題目は,当該年度内に学位論文等を提出しなかった場合には,改めて提出するものとする。
(学位論文等の提出)
第3条
学位論文等の審査を受けようとする者は,学位論文及び当該論文要旨を,指定した期日までに,主指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。なお,学位論文等の作成要領は別に定める。
2
前項の提出期日は,次のとおりとする。
(1)
3月修了予定者 当該年度の1月上旬~2月中旬まで
(2)
9月修了予定者 当該年度の7月上旬~8月中旬まで
(学位審査委員会)
第4条
学位論文等審査のため,学位論文等ごとに,次のとおり学位論文等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(1)
主指導教員
(2)
第1副指導教員
(3)
第2副指導教員
(4)
同じ専門分野の教員
2
審査員は,各学位プログラム長の推薦に基づき,研究科代議員会で決定する。
3
審査委員会に委員長(主査)を置き,第1項第4号の教員をもって充てる。
(学位論文等の審査)
第5条
学位論文等の審査は,本研究科の定める「大学院学位論文等評価基準(博士前期課程)」(別紙1)に基づき実施するものとする。
(学位論文等の最終試験)
第6条
各専攻は,前条の学位論文等審査対象者について,当該学位論文等の発表会を,原則として,公開により実施する。
2
審査委員会は,前項の発表会における質疑応答等により,学位論文等の最終試験とすることができる。
(学位授与の決定)
第7条
審査委員会は,学位論文等の審査及び最終試験の結果を,「学位論文等審査及び最終試験結果報告書」(別紙2)により,速やかに研究科長に報告するものとする。
2
前項の報告に基づき,各専攻教授会は,学位授与の可否について審議する。
(報告)
第8条
研究科長は,前条による決定があったときは,速やかに学長に報告しなければならない。
(学位論文等の保管)
第9条
審査に合格した学位論文等は,各学位プログラムで保管するものとする。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月17日)
この内規は,令和5年5年17日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別紙1(第5条関係)
大学院学位論文等評価基準(博士前期課程)
別紙2(第7条関係)
(1)学位論文等審査及び最終試験結果報告書
(2)修士学位論文等審査表