○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科早期修了に関する内規
(平成31年3月20日)
改正
令和3年3月8日
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学大学院学則(以下「学則」という。)第24条及び第25条の規定に基づき,地域創生科学研究科(以下「本研究科」という。)の早期修了の認定に関し必要な事項を定める。
[
宇都宮大学大学院学則(以下「学則」という。)第24条
] [
第25条
]
(博士前期課程の早期修了の申請要件)
第2条
博士前期課程における,学則第24条に規定する優れた業績を上げた者とは,次の各号の要件を満たし,主指導教員から推薦のあった者とする。
[
学則第24条
]
(1)
在学期間以外の修了要件を満たしている,又は満たす見込みであること。なお,2年次又は1・2年次通年で開講する必修科目の履修については,当該単位数と同数の選択科目を修得することにより免除とする。
(2)
審査機関のある学術論文誌に,本人が筆頭著者である論文が掲載又は掲載決定されていること,或いは査読のある国際会議において筆頭著者として本人が発表済みの国際会議論文があること。
(博士後期課程の早期修了の申請要件)
第2条の2
博士後期課程における,学則第25条に規定する優れた業績を上げた者とは,次の各号の要件を満たし,主指導教員から推薦のあった者とする。
[
学則第25条
]
(1)
学術論文誌に掲載がされたもの
(2)
投稿論文の研究内容が優れていて論文として優秀なもの
2
前項に規定するほか優れた研究業績については,別に定めるものとする。
(早期修了の時期)
第3条
本研究科における早期修了者の時期は,博士前期課程は1年次終了時又は2年次前学期終了時とし,博士後期課程は1年次終了時,2年次前学期終了時,2年次終了時又は3年次前学期終了時とする。
(早期修了の申請)
第4条
早期修了を希望する者は,次の書類を主指導教員を経て研究科長に提出し,資格の認定を受けなければならない。
(1)
早期修了申請書
(2)
研究概要(学位論文等概要) (A4判任意様式)
(3)
研究業績書
(4)
推薦書(主指導教員が記載,A4判任意様式)
(5)
単位修得状況を示す書類(成績証明書)
2
前項の書類は次の各号の時期までに提出しなければならない。
(1)
1年次での修了を希望する者 1年次前学期終了時
(2)
2年次前学期での修了を希望する者 1年次終了時
(3)
2年次での修了を希望する者 2年次前学期終了時
(4)
3年次前学期での修了を希望する者 2年次終了時
3
第1項の資格審査は,研究科代議員会で審議するものとする。
(早期修了の認定)
第5条
早期修了資格が認定された者に対しては,その後の学位論文等審査等については,一般の学生と同様に取り扱うものとする。
(早期修了資格認定の取下げ等)
第6条
早期修了資格を認定された者が,早期修了を取り下げる場合は,早期修了資格認定取下願を,主指導教員を経て研究科長に提出するものとする。
2
早期修了資格を認定された者が,早期修了予定学期内に当該修了要件を満たさなかった場合は,早期修了の資格認定は取り消されるものとする。
(雑則)
第7条
この内規に定めるもののほか,必要な事項は,研究科長が別に定める。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
早期修了申請書(第4条第1項第1号関係)
研究業績書(第4条第1項第3号関係)
早期修了資格認定取下願(第6条関係)