○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科非常勤講師任用に関する内規
(平成31年3月20日)
改正
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この内規は,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第1項第16号に規定する非常勤講師について,地域創生科学研究科(以下「本研究科」という。)における取扱い等について,必要な事項を定める。
[
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第1項第16号
]
(任用基準)
第2条
本研究科の非常勤講師として任用できる者は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第15条(講師の資格)の各号いずれかに該当する者とする。
(労働契約の期間及び年齢制限)
第3条
本研究科の非常勤講師として任用できる者の期間及び年齢は,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員の労働契約の期間及び年齢制限に関する取扱い(以下「取扱い」という。)に基づき次のとおりとする。
[
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員の労働契約の期間及び年齢制限に関する取扱い(以下「取扱い」という。)
]
(1)
任用期間 期間の上限なし
(2)
年齢制限 65歳に達した日以後に到来する最初の3月31日までとする。ただし,取扱い第2条第5号に規定する場合にあっては,70歳に達した日以後に到来する最初の3月31日までとする。
[
取扱い第2条第5号
]
(任用手続き)
第4条
非常勤講師を任用しようとするときは,次の各号の書類を研究科長に提出する。なお,66歳以上の者を任用するときは,研究科長は,任用しようとする原則6ヶ月前までに学長に申請するものとする。
(1)
履歴書
(2)
66歳以上の者を任用しようとする場合は,学位プログラム長の作成する事由書
2
前項第1号の書類は,本研究科の責任教員であった者又は本研究科の非常勤講師として在職した者を再任用しようとする場合は,提出を要しない。
3
第1項第2号の書類は,任用しようとする年度ごとに提出しなければならない。
(資格審査)
第5条
非常勤講師の資格審査は,研究科代議員会が行う。
附 則
1
この内規は,平成31年4月1日から施行し,同日以降に任用する非常勤講師に適用する。
2
この内規の施行日の前日の属する年度において,本学の他の研究科(修士課程及び博士前期課程に限る。)の非常勤講師として任用された者を,施行日の属する年度において本研究科の非常勤講師として任用しようとする場合は,第4条第2項に規程する「本研究科の非常勤講師として在職した者」とみなし,同条第1項第1号に定める書類の提出を要しない。
3
この内規の施行前の本研究科における非常勤講師の資格審査は,新大学院設置準備委員会が行うものとする。
附 則(令和5年4月1日)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。