○大学による附属学校の学校評価実施要領
(附属学校基本構想会議 平成30年12月26日)
改正
令和2年3月27日
令和3年10月26日
(趣旨)
第1条
この要領は,国立大学法人宇都宮大学が附属学校について行う学校評価の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(評価の目的)
第2条
大学が行う附属学校の学校評価は,大学による附属学校全体のガバナンスを強化して,附属学校の教育活動その他の学校運営が効果的に行われ,着実な成果をあげることを目的として行う。
(学校評価委員会による評価の実施)
第3条
附属学校基本構想会議の下に学校評価委員会(以下「委員会」という。)を設置して評価を行う。
2
委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
附属学校基本構想会議議長
(2)
共同教育学部長
(3)
共同教育学部副学部長
(4)
共同教育学部選出の評議員
(5)
その他委員会が必要と認めた者
第4条
委員会に委員長を置き,附属学校基本構想会議議長をもって充てる。
(評価の方法)
第5条
評価は,書面による評価とヒアリングその他適当な方法により行う。
2
委員会は,評価の実施上必要があるときは,報告を求め,又は書類その他の提示を求めることができる。
(評価の時期)
第6条
評価は,毎年度1回その他必要と認めたときに行う。
(評価結果の報告)
第7条
委員会は,評価を実施したときは,評価の結果を記載した評価結果報告書を作成し,附属学校に提出する。
(雑則)
第8条
この要領に定めるもののほか,大学による附属学校の学校評価の実施に関する必要な事項は,附属学校基本構想会議が別に定める。
附 則
この要領は平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日)
この要領は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月26日)
この要領は,令和3年11月1日から施行する。