○宇都宮大学陽東地区学生用自動車入構許可証審査基準
(平成31年2月26日)
改正
令和3年4月1日
令和5年12月28日
(目的)
1
この基準は,国立大学法人宇都宮大学構内車両入構許可要項(以下「要項」という。)第3条第1項第5号及び第4条第1項の規定に基づき,学生の車両による陽東地区への入構について,許可の基準,担当部課(室)係及び確認者について定めることを目的とする。
[
国立大学法人宇都宮大学構内車両入構許可要項(以下「要項」という。)第3条第1項第5号
] [
第4条第1項
]
(自動車入構許可の基準)
2
陽東地区への車両による学生の入構について,申請者が次に掲げる基準を全て満たす場合は,これを許可するものとする。
(1)
住居(住民票の有無にかかわらず,日常的に通学する拠点となる住居をいう。以下同じ。)から陽東キャンパス正門までの徒歩による最短距離が,学部生にあっては2キロメートル,大学院生にあっては1キロメートル以上であること。
(2)
住居から陽東キャンパス正門までの自動車による最短距離が50キロメートル以下であること。
(3)
許可の対象となる自動車(以下「対象自動車」という。)を運転することができる運転免許を所持すること。
(4)
対象自動車は対人賠償及び対物賠償の自動車責任賠償保険(いわゆる任意保険)に加入し,かつ,当該保険は申請者である学生が運転時に保障の対象となっていること。
(自動車入構許可基準の特例)
3
申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の規定にかかわらず当該各号に定めるところによるものとする。
(1)
社会人大学院生及び社会人研究生のうち,職務等の都合により自動車での入構を必要とし,かつ指導教員の承認がある者にあっては,前項第1号及び第2号は適用しない。
(2)
安全上及び身体上の理由による申請で指導教員の承認がある者にあっては,前項第1号及び第2号は適用しない。
(3)
研究上の理由による申請で指導教員の承認がある者にあっては,前項第1号及び第2号は適用しない。
ただし,臨時構内入構手続きで対応可能な場合は許可しない。
(4)
前項第2号の距離が50キロメートルを超える場合であって,道路交通状況が良好で通学時間が一定以内に収まると認められる者にあっては,同号を満たすものとみなす。
(担当部課(室)係・確認者)
4
学生の車両による陽東地区への入構にあっては,要項第4条第1項に定める担当部課(室)係を学務部陽東学務課,確認者を学務部陽東学務課長とする。
[
要項第4条第1項
]
5
前項の確認者は,確認に際して疑義が生じた場合は,地域デザイン科学部及び工学部の各学務委員会委員長と協議するものとする。
(基準の改廃)
6
この基準の改廃については,地域デザイン科学部及び工学部の各学務委員会の議を経るものとする。
附 則
1
この基準は,平成31年4月1日から施行する。
2
この基準の施行時における基準キロについては,2kmとする。
3
宇都宮大学陽東地区構内交通規制要領(平成16年3月17日制定),陽東地区交通遮断機運営要領(平成16年3月17日制定)及び宇都宮大学陽東地区自動車入構証交付基準は廃止する。
附 則(令和3年4月1日)
1
この基準は,令和3年4月1日から施行する。
2
この基準の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き工学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年12月28日)
この基準は,令和6年4月1日から施行する。