○宇都宮大学アドミッションセンター規程
(平成31年 規程第23号)
改正
令和3年 規程第122号
令和4年 規程第30号
令和5年 規程第14号
令和6年 規程第59号
令和7年 規程第15号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第17条第2項の規定に基づき,宇都宮大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程第17条第2項
]
(目的)
第2条
センターは,宇都宮大学における入学者選抜方法の改善及び入学者選抜の円滑な実施並びに入試広報の企画・実施に関し,統括し,連絡調整を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
入学者選抜方法の調査・研究及び企画・立案に関すること。
(2)
入学者選抜の実施並びに結果の分析及び評価に関すること。
(3)
入試問題の点検・評価に関すること。
(4)
学生募集に係る広報に関すること。
(5)
高大接続に関すること。
(6)
その他センターの目的を達成するために必要な業務
(室)
第4条
センターは,前条の業務を行うため,次の室を置く。
(1)
入試戦略・入試広報室
(2)
入試実施室
2
室に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条
センターに,次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
各学部の入学試験委員会委員長等
(4)
協力教員 各学部 2名
(5)
コーディネーター
(6)
客員教員
(7) 削除
(8)
その他の職員
(センター長)
第6条
センター長は,学長が指名する者をもって充てる。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条
副センター長は,本学の教員のうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
2
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
3
副センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(協力教員)
第8条
協力教員は,本学の教員のうちから,当該所属部局長の同意を得て,センター長が指名する。
2
協力教員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,協力教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第9条
センターの運営に関する重要事項を審議するため,アドミッションセンター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2
運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(専門委員会等)
第10条
センターに,必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
2
専門委員会等に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第11条
センターに関する庶務は,学務部入試課において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第122号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第30号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第14号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第15号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。