○宇都宮大学・群馬大学共同教育学部連絡協議会規程
(令和元年 規程第125号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学と国立大学法人群馬大学が設置する共同教育学部に関する協定書第10条第2項の規定に基づき,共同教育学部連絡協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条
協議会は,次の各号に掲げる事項を協議する。
(1)
組織編成に関する事項
(2)
教員配置に関する事項
(3)
入学定員等に関する事項
(4)
予算に関する事項
(5)
その他共同教育学部の運営に関する重要事項
(組織)
第3条
協議会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
両大学の学長
(2)
両大学の学長が指名する理事 若干人
(3)
両大学の共同教育学部長
(4)
その他両大学の学長が特に必要と認めた者 若干人
(議長)
第4条
協議会に議長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2
議長は,両大学の持ち回りとする。
3
議長は,協議会を招集し,その会議を主宰する。
4
議長に事故等があるときは,あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。
(開催)
第5条
協議会は,毎年度1回の開催を定例とする。ただし,議長が必要と認めたときは,臨時にこれを開催することができる。
(構成員以外の出席)
第6条
協議会が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
協議会の事務は,議長の所属する大学の事務部において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,協議会が別に定める。
附 則
この規程は,令和元年9月5日から施行する。