○教員人事における研究業績の評価に関する申合せ
(平成21年10月29日)
改正
令和3年4月1日
令和3年12月28日
令和4年4月26日
農学部の教員人事における研究業績について、下記のとおり申合せを定める。
1
学位
(1)
教授、准教授及び講師は学位(博士)を取得していること。
(2)
助教及び助手は学位(博士)を取得しているか、取得が見込まれること。
2
研究業績の基準
(1)
教授は20編以上の原著論文があること。そのうち10編以上は筆頭、あるいは責任著書であること。さらに、直近5年間(学部長から学長に教員任用計画書を提出する日を基準日とし、原則、基準日前5年度の期間とする。なお、基準日が年度途中の場合においては、その前年度までの5年度に加え、基準日が属する年度の4月1日から基準日までの期間を含めることができる。以下同じ。)で5編以上の研究業績を有すること。
(2)
准教授は10編以上の原著論文があること。そのうち5編以上は筆頭、あるいは責任著書であること。さらに、直近5年間で3編以上の研究業績を有すること。
(3)
原則として、教授及び准教授は直近5年間で研究代表者として科研費の採択実績があること。
(4)
教授は筆頭、あるいは責任著者として英語論文が1編以上あること。
3
原著論文について
(1)
原著論文は、国際的学術雑誌と日本学術会議に登録されている学・協会の学術雑誌に掲載されている論文を原則とする。但し、この場合においても、教員選考委員会は論文とすることについて厳格に判定すること。
(2)
学会誌等の査読付総説についても、教員選考委員会で原著論文に相当するものと判断した場合には研究業績とすることができる。
(3)
日本学術会議に未登録の学・協会の学術雑誌へ掲載された論文についても、教員選考委員会で原著論文に相当するものと判断した場合には研究業績とすることができる。
(4)
プロシーディング等を原著論文に相当する研究業績として扱う場合は、教員選考委員会が個々のケースの内容と水準について十分審議し、その理由を文書で人事委員会に報告すること。
(5)
比較的長期間(3年以上)に及ぶフィールド分野での研究業績は高く評価することにし、教員選考委員会が内容と水準を判断して、原著論文を複数編に評価できることとし、その理由を文書で人事委員会に報告すること。
(6)
学術著書については、単発の論文とは別にそれらを一つの体系としてまとめ上げ、著書として世に問うことの意味が大きいと理解されていることから、それに相応しい評価を別途に行う。単著は、教員選考委員会が内容とレベルを判断して原著論文の10編以内に評価することができる。但し、その理由を文書で人事委員会に報告すること。また、共著の単行本に所収されている論文については原著論文相当とする。いずれの場合も、原著論文と重複評価がないように注意すること。
(7)
特許及び種苗登録は、教員選考委員会が内容を判断して原著論文に相当する研究業績(3編以内)とすることができる。
4
筆頭、あるいは責任著者について
(1)
原著論文及び学術著書の複数の著者において、当該論文等に筆頭、あるいは責任著者と同等であると記載のある場合には、筆頭、あるいは責任著者とみなす。
(2)
原著論文及び学術著書の複数の著者において、教員選考委員会が筆頭、あるいは責任著者と同等であると認めた場合には、筆頭、あるいは責任著者に相当することができる。
5
その他
産前産後の特別休暇、育児休業及び介護休業の期間については、第2項に定める直近5年間に含まない。
[
第2項
]
附 則
この申合せは、平成21年10月29日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この申合せは,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日)
この申合せは,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月26日)
この申合せは,令和4年5月1日から施行する。