○宇都宮大学峰地区学生用自動車入構許可証審査基準
(理事裁定 令和2年2月28日)
改正
令和3年2月25日
(目的)
第1条
この基準は,国立大学法人宇都宮大学構内車両入構許可要項(以下「要項」という。)第3条第5号及び第4条の規定に基づき,学生の自動車による峰地区への入構に関し,許可の基準,担当部課及び確認者について必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人宇都宮大学構内車両入構許可要項(以下「要項」という。)第3条第5号
] [
第4条
]
(自動車入構許可の基準)
第2条
学生の自動車による峰地区への入構について,申請者が次に掲げる基準を全て満たす場合は,これを許可するものとする。
(1)
住居(住民票の有無にかかわらず,日常的に通学する拠点となる住居をいう。以下同じ。)から峰地区までの通学距離(通学ルート)が10km以上あり,かつ、公共交通機関を利用した場合に通学に1時間以上要すること。
(2)
住居と峰地区の直線距離が概ね50km以下であること。
(3)
許可の対象となる自動車(以下「対象自動車」という。)を運転することができる運転免許を所持していること。
(4)
対象自動車は対人賠償及び対物賠償の自動車責任賠償保険(いわゆる任意保険)に加入し,かつ,当該保険は申請者である学生が運転時に保障の対象となっていること。
(自動車入構許可基準の特例)
第3条
申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当する場合は,前条の規定にかかわらず当該各号に定めるところによるものとする。
(1)
社会人学生のうち,職務等の都合により自動車での入構を必要とする者にあっては,前条第1号及び第2号は適用しない。
(2)
安全上又は身体上の理由により自動車での入構を必要とする者にあっては,前条第1号及び第2号は適用しない。
(3)
研究上の理由により自動車での入構を必要とする者にあっては,前条第1号及び第2号の要件は概ね1/2に緩和する。ただし,臨時構内入構手続きで対応可能な場合は許可しない。
(4)
前条第2号の直線距離が50kmを超える場合であって,道路交通状況が良好で通学時間が一定以内に収まると認められる者にあっては,同号を満たすものとみなす。
(担当部課及び確認者)
第4条
要項第4条第1項で定める担当部課は学務部学生支援課とし,確認者は学務部学生支援課長とする。
[
要項第4条第1項
]
第5条
前条の確認者は,確認に際して疑義が生じた場合は,学務部長と協議するものとする。
(基準の改廃)
第6条
この基準の改廃については,学務を担当する理事の承認を経るものとする。
附 則
1
この基準は,令和2年3月1日から施行する。
2
峰地区学生用自動車入構許可審査基準は,廃止する。
附 則(令和3年2月25日)
この基準は,令和3年4月1日から施行する。