○国立大学法人宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター特別顧問に関する要項
(令和2年6月12日)
(目的)
第1条
この要項は,宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター(以下「センター」という。)における特別顧問について,必要な事項を定めるものとする。
(称号の種類)
第2条
称号の種類は,宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター特別顧問(以下「特別顧問」という。)とする。
(称号付与の対象者)
第3条
称号は,学外の著名な研究者等であって,次条及び第5条に規定する選考手続等を経て,選考された者に付与する。
(選考)
第4条
特別顧問の選考は,センター会議の議を経て,学長が決定する。
(選考基準)
第5条
特別顧問は,次の各号に該当する者とする。
(1)
学術研究機関等の研究全般にわたる広い視野と高い見識を有する者
(2)
学術研究機関等の研究業績に顕著な実績を有する者
(役割)
第6条
特別顧問は,センターにおける高度かつ実践的な研究の推進についての助言やレクチャー等を行うものとする。
(称号を付与する期間)
第7条
特別顧問の称号を付与する期間は3年を超えない期間で,予め定めるものとする。
(通知)
第8条
特別顧問の称号を付与するときは,別記様式による文書を交付する。
[
別記様式
]
(謝金及び旅費)
第9条
特別顧問には,国立大学法人宇都宮大学謝金支給事務取扱要項及び国立大学法人宇都宮大学旅費規程に定めるところにより,謝金及び旅費を支給することができる。
[
国立大学法人宇都宮大学謝金支給事務取扱要項
] [
国立大学法人宇都宮大学旅費規程
]
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか,特別顧問に関し必要な事項については,別に定める。
附 則
この要項は,令和2年7月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)